【北夙川分署】ガソリンの容器への詰替え販売にあたって
更新日:2023年5月29日
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はじめに
令和元年7月に、京都府京都市伏見区の京都アニメーションで発生した極めて大きな人的被害を伴う爆発火災にて、死者36名、負傷者33名(容疑者1名含まず)が発生した事件をご記憶でしょうか?
この事件を受け、危険物の規制に関する規則が改正され、令和2年2月1日、同様の事案を抑止するためにガソリンを容器に詰め替えて販売する際は、
1、顧客の本人確認
2、使用目的の確認
3、販売記録の作成
以上の3点を実施することが、ガソリンの販売事業者に義務付けられました。また、不審者発見時には、警察へ通報することも要請しています。
参考資料:危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号) 引用元HP:総務省(外部サイト)
ガソリンを購入するために
ガソリンを灯油用の樹脂製容器(ポリタンクなど)で貯蔵することは、消防法上認められていません。ガソリン携行缶を使用しましょう。また、携行缶でのガソリン購入の可否をガソリンスタンドの従業員に確認していただくようお願いいたします。
本人確認を行うために
顧客の本人確認には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが必要になります。ただし、健康保険証のように顔写真が無いものは認められません。
おわりに
上記のとおり、関係法令が改正され、ガソリン販売事業者に新たな義務が課せられました。火災を未然に防止するために、ご理解とご協力をお願いいたします。
出典:総務省消防庁HP(ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について)(外部サイト)
お問い合わせ先
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