【西宮消防署】消防訓練について
更新日:2022年7月5日
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消防訓練とは
消防法令により、建物の管理権原者(所有者や賃借人等)は、居住、勤務、または出入りされている人数が一定以上の場合、防火管理者を選任する義務が定められています。
選任された防火管理者は、消防計画を作成したうえで、定期的に消防訓練を実施しなければなりません。
この自衛消防訓練は、万一の火事に備え、建物を利用する方々が消火・通報・避難の行動を訓練するものです。
これらの訓練を実施される際には、次に掲載しているとおり、届出が必要です。
自衛消防訓練を実施する場合は、事前に「消防訓練報告書(ワード:33KB)」を管轄の消防署に届け出てください。
届出方法は来庁のほか、郵送でも受け付けています。詳細は以下をご確認ください。
【消防局】届出書類の郵送による受付について
なお、事前に届け出ることで、実際に119番通報訓練をしていただいたり、水消火器で消火訓練を実施していただくことができます。
水消火器の貸出しについて
西宮消防署では、自衛消防訓練をより実践的なものとするため、管轄内の事業所や団体に訓練用の水消火器を貸し出しています。
建物に置いてある消火器と使い方は同じで、実際に触りながら使い方を学ぶことができます。
貸出しについては、消防訓練報告書を届け出る際に、ご相談ください。
詳細は水消火器の貸出しについてのページを参照してください。
消防訓練への消防職員の派遣について
西宮消防署では、管内の事業所やマンション等からのご依頼を受けた場合、訓練指導のために消防職員を派遣しています。
消防職員派遣時の注意事項
消防職員派遣の可否については、感染状況や、訓練実施内容、実施場所、参加者数、参加者相互の間隔から総合的に判断するため、ご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
消防職員の派遣依頼は、自衛消防訓練実施日の前月の月初めからの受付です。
消防署の行事状況によって派遣できないことがあります。
災害出動等により、急きょ派遣できなくなる場合があります。