【消防局】届出書類の郵送による受付について
更新日:2024年10月2日
ページ番号:23030726
消防署へ来署せずに、必要な届出ができるよう郵送による受付を実施しています。郵送される方は、下記の点について、注意してください。
郵送で受け付ける届出書等について
郵便受付の対象とするのは、手数料徴収が必要となる危険物の許認可及び承認の申請等を除く、法令及び条例に基づく届出とします。
届出の種類 | 到着期日 |
---|---|
防火管理者選任解任届出書 | 選任解任後遅滞なく |
消防計画作成変更届出書 | 作成変更後遅滞なく |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 工事完了後4日後まで |
防火対象物使用開始届出書 | 使用開始の日の7日前まで |
工事整備対象設備等着工届出書 | 着工の10日前まで |
消防用設備等工事計画届出書 | 着工の10日前まで |
消防用設備等点検結果報告書 | 特定防火対象物:1年に1回 |
非特定防火対象物:3年に1回 | |
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 | 行為日の前日 |
煙火(玩具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け | 行為日の3日前まで |
劇場等以外の建築物その他工作物における演劇、映画その他の催しの開催 | 行為日の3日前まで |
水道の断水又は減水 | 行為日の3日前まで |
消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事その他これ に類する行為 | 行為日の3日前まで |
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しのうち、大規模 | 行為日の14日前まで |
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(前号に掲げる 催しを除く。)に際して行う露店等の開設 | 行為日の3日前まで |
これらの届出が該当します。
記入漏れ等の書類に不備がある場合
記入漏れ、押印漏れ、添付書類不足等の書類の不備があると受付ができません。
届出書類に訂正等が必要な場合は、電話連絡する必要がありますので、連絡先(電話番号)を必ず記入ください。
郵送で提出可能かわからない、記入要領等がわからない場合等は、下記問い合わせ先又は管轄消防署(町別管轄消防署検索)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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