【消防局】危険物の貯蔵・取扱いには十分ご注意ください!
更新日:2022年2月8日
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ガソリン、塗料、シンナー等は消防法で規制されています。
消防法により、指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いは禁止されており、定められた量以上の危険物の貯蔵は許可を受ける必要があります。
市内において許可を受けずに作業場や倉庫などで多量の危険物を貯蔵している事例がありました。
危険物は、定められた安全な場所に貯蔵しないと、容易に引火、爆発などして、大変危険ですので、危険物を多量に置くことは絶対にやめましょう。
指定数量とは
指定数量とは危険物の危険性に応じて定められた数量のことで、消防法の中で危険物ごとに細かく分けられています。
指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の危険物を貯蔵、取扱う場合は消防法等の規制を受け、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で貯蔵したり取扱ったりしてはなりません。
身近にある危険物と指定数量
製品 | 製品例 |
---|---|
燃料 | ガソリン・軽油・灯油・着火剤 |
塗料 | 合成樹脂塗料・シンナー |
化粧品 | マニキュア・除光液 |
スプレー缶等 | 防水スプレー・消毒用アルコール・アロマオイル |
上記製品は、製品自体が危険物ものや製品の中に危険物が含まれているものがあります。上記表のとおり生活の身の回りにある様々な製品に危険物が含まれています。
代表的な危険物と、その指定数量を紹介します。
- エタノール(第4石油類アルコール類)指定数量 400リットル
- ガソリン(第4石油類第一石油類非水溶性)指定数量 200リットル
- 軽油(第4石油類第二石油類非水溶性)指定数量 1000リットル
- 灯油(第4石油類第二石油類非水溶性)指定数量 1000リットル
- 危険物が含有しているスプレー(容器に表示されている類別)指定数量 表示されている類別による
指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いにもご注意を!
指定数量の5分の1以上の貯蔵、取扱いは西宮市火災予防条例により、規制されています。
指定数量未満で指定数量の5分の1以上の施設は少量危険物施設と呼ばれていて、事前の届け出が必要です。
指定数量以上の危険物を取扱う危険物施設と同様に、位置構造設備の技術基準があります。
危険物を無許可で貯蔵すると消防法違反になります。
西宮市消防長の許可を得ずに指定数量以上の危険物を貯蔵すると、消防法違反となり、危険物の除去命令の対象となったり、罰金及び懲役に処せられる可能性があります。
定められた場所や、施設以外で危険物を貯蔵することは大変危険ですので、絶対にやめましょう。
危険物を見分けるためには!
ガソリンや軽油などは危険物の代表的なものですので、見分けやすいですが、身の回りには一目では見分けにくい様々な危険物があります。ですが、消防法令により危険物を収めた容器には表示することが義務付けられていますので、容器の表示を見ることで危険物であるかどうかがわかるようになります。
危険物を見分けるには、次のような表示に注意しましょう。
表示項目 | 表示例 |
---|---|
危険物の品名 | 第四類第一石油類 |
危険等級 | 危険物等級2 |
化学名 | トルエン |
危険物の数量 | 1L |
注意事項 | 火気厳禁 |
既に設置されている危険物施設の関係者の方へ
既に、許可、届出をされている危険物施設であっても、貯蔵、取扱いについては、火災にならないように十分に気を付けていただくことはもちろんですが、施設や設備を変更する際には、事前に許可を受けたり、届出をしなければなりません。
これは、施設や、設備を変更する際に、消防法令に基づく位置構造設備の技術基準に合致しているかを確認するために必要なことですので、危険物施設の関係者の方はご注意ください。
危険物の貯蔵し取扱いを計画している方は事前にご相談を!
危険物を貯蔵、取扱う場合及び施設、設備の変更する際は事前に下記部署への相談をしていただくようお願いします。
消防署等 | 電話番号 |
---|---|
西宮市六湛寺町8-28 | 0798-32-7315 |
西宮市津門大塚町1-32 | 0798-23-0119 |
西宮市松風町4-4 | 0798-74-0119 |
西宮市古川町2-12 | 0798-49-0119 |
西宮市西宮浜3丁目5番地 | 0798-22-0119 |
西宮市高木東町15-11 | 0798-63-0119 |
西宮市上ヶ原一番町1-64 | 0798-54-0119 |
西宮市名塩新町7番地の1 | 0797-61-0119 |
西宮市山口町下山口4丁目1-20 | 078-904-0119 |