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【消防局】小規模飲食店に消火器の設置指導を実施します

更新日:2021年4月30日

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全ての飲食店に消火器を!

1 概要

平成28年3月28日に発生した新潟県糸魚川市内の飲食店からの火災を受けて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正(令和元年10月1日施行)され、火を使用する設備又は器具(ガスコンロ等)を設けた飲食店等においては、調理油過熱防止装置(siセンサー)などが設置されている場合を除き、原則として延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられました。
消火器は、西宮市内の飲食店において火災が発生した際、火災の拡大を防いだ事例もあり、初期消火に有効です。
つきましては、設置対象となる飲食店に立入検査を行い、適正な消火器の設置指導を実施します。

2 市内飲食店における火災状況(3年間)

  • 出火件数:平成28年2件、平成29年5件、平成30年2件 計9件

  • 出火原因:こんろ5件、電気装置1件、その他3件

  • 消火器による初期消火:3件

3 西宮市消防局の対応

現在、当局では、設置対象となる約1,000件の飲食店全てに、設置に関する文書を郵送し、関係者に周知を図るとともに、ホームページ掲載や、食品衛生責任者実務講習会に職員を派遣し、関係者への周知を行っています。
また、10月1日の施行後は、対象飲食店への立入検査を実施し、未設置の場合は、関係者に指導を行います。

4 取材の対応

令和元年10月1日の施行期日に先行して、対象飲食店への立入検査を実施しますので、取材を希望される場合は、下記担当まで連絡してください。

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お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

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