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【消防局】給油取扱所に対する特別指導の実施について

更新日:2021年4月30日

ページ番号:79375057

1 概要

令和元年7月18日に、京都市伏見区において発生した火災を受けて、消防庁から「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて(令和元年7月25日 消防危第95号)」が発出され、ガソリンの詰め替え販売する場合は、購入者に身分証の確認や使用目的の問いかけ等を行うよう事業者に要請することが明記されています。
つきましては、消防局も市内の給油取扱所に対し、本通知内容の周知徹底を図ります。

2 対応

令和元年7月26日(金曜日)午後から、市内35施設ある給油取扱所(ガソリンスタンド) に対する立入検査を行い、併せて周知徹底を図る。

3 主な指導内容

(1)消防法令に適合した容器であることの確認
(2)購入者に対する身分の確認、使用目的の確認
(3)販売記録の作成
(4)詰め替え時の安全管理等

4 記者対応

  立入検査の同行取材も可能です。
 ※令和元年7月26日(金曜日)午後も立入検査を実施しますので、取材対応も可能です。 

5 参考資料

(令和元年7月25日消防危第95号)

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