【消防局】〈市内の危険物施設事業者の方へ〉危険物施設の定期点検について
更新日:2024年6月10日
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〇危険物施設の維持管理及び定期点検
危険物施設は施設の所有者、管理者、占有者によって、位置、構造、設備が技術上の基準(消防法第10条4項)に適合している状態を維持しなければなりません。(消防法第12条第1項)
また、一定の危険物施設の所有者、管理者、占有者は法律で定められた点検を定期に実施し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)
消防法第14条の3の2に定める点検を定期点検といいます。
〇定期点検が必要な危険物施設
定期点検が必要な危険物施設 | 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
ただし、以下の危険物施設は除かれます。
1.鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
2.火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
3.指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
4.移送取扱所のうち配管の延長が15mを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7m以上15m以下のもの。
〇定期点検の実施周期、点検実施者、点検記録の保管
原則は1年に1回以上点検が必要となります。
点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員が実施しなければなりません。
ただし、危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の人でも点検を行うことができます。
〇定期点検の内容と定期点検記録表
定期点検は危険物施設が位置、構造、設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)に適合しているかを点検します。
定期点検記録表は下表のとおりです。
なお、点検表は西宮市内に存在する危険物施設に関係するものを掲載しています。
〇漏れの点検について
定期点検では、地下タンクや地下埋設配管を有する危険物施設や移動タンク貯蔵所のタンクなどはガスや液体によりタンクや配管に気密漏えいがないか確認する漏れの点検も必要になってきます。
漏れの点検は地下タンクや地下埋設配管は原則1年に1回必要になります。
ただし、完成から15年を経過していないなど条件等によっては、3年に1回にすることが可能です。
詳しくは、こちらの地下タンク及び地下埋設配管漏れの点検フローチャート(PDF:286KB)をご参照ください。
移動タンク貯蔵所のタンクは5年に1回必要となります。
〇定期点検の保存期間
定期点検の記録の保管は、3年間保管する必要があります。
ただし、移動タンク貯蔵所のタンクの漏れの点検については、10年間保管していただく必要があります。
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