このページの先頭です

【消防局】住宅用火災警報器について教えてください。

更新日:2023年5月11日

ページ番号:91139293

住宅用火災警報器の設置は法律により義務付けられています

建物火災による死者の9割が住宅火災によるもので、そのうち5割の方が逃げ遅れによるものです。
このことから住宅用の火災警報器の設置が義務付けられるようになりました。
平成18年6月1日から新築の住宅に設置が義務付けられ、それ以前に建築された既存の住宅も平成23年5月31日までに取付けることが義務化されました。
設置から10年が経過した場合は、連動型の住宅用火災警報器に交換することを推奨しています。
設置が義務化されている場所は、寝室として使用する部屋・台所・避難経路となる階段部分となっています。
住宅用火災警報器は国家検定品です。下図のような「合格の表示」が表示されているものを選びましょう。

国家検定マーク


住宅用火災警報器は、どこで販売していますか。

  • 市民共済
  • ホームセンター
  • 家電量販店
  • 防災用品店
  • ガス会社〈リースを行っているところもあります。〉

価格は、感知方式や電池寿命、警報音の種類により異なりますが、1個3000円から5000円程度です。
住宅用火災警報器を消防署が直接訪問販売することはありません。悪質な訪問販売には十分気をつけて下さい。

家が借家の場合は、借主、家主どちらが取り付けるのですか。

どちらが取り付けるという決まりはありません。家主さんと相談してください。

住宅用火災警報器を取り付けないと、罰則はありますか。

罰則はありません。ありませんが、火災の発生を早く知らせる人命を守るために有効なものです。
大切な命を守るために住宅用火災警報器を一日も早く取り付けてください。

お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

お問合せメールフォーム

本文ここまで