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【消防局】火災と紛らわしい行為(たき火等)をする際の注意事項及び届出について

更新日:2023年1月19日

ページ番号:33583465

1.火災と紛らわしい行為(たき火等)による消防車の出動が続いています

令和3年中、たき火や、廃棄物の野外焼却等による出動が39件ありました。
これらの火災と紛らわしい行為は、近隣の方が火災と判断し、119番通報され、消防車が出動する場合があります。また、風の強い日などには、想定以上に火が大きくなり、火災に発展する場合もあります。実際、39件の出動のうち、1件は火災でした。

2.廃棄物の野外焼却は禁止されています!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する野外焼却は、一部の例外を除いて禁止されています。

罰則

この規定に違反すると、次の罰則が適用されます。

5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科

一部の例外に該当する場合(ただし、近隣から苦情があれば、注意・指導を行う場合があります)

1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める次の場合

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

検討している焼却行為が、例外に該当するかどうかなど、詳しくは、関係部局へお問い合わせください。

お問い合わせ先
内容担当課電話番号
一般廃棄物の焼却環境局環境事業部美化企画課0798-35-8653

3.一部の例外に該当する焼却を行う場合の注意事項

見張りと消火の準備は万全に

焼却をしている間は、そばを離れることは禁物です。また、火災に備えて、消火器や水バケツなどを準備し、終わった時は火を完全に消してください。

風の強い日は中止しましょう!

風の強い日は火の粉が飛んで危険です。さらに、乾燥注意報が発表されているなど、空気が乾燥していると火災が起こりやすくなります。

消防署への届出

消防署への届出は、あくまで火災と間違えないようにするためのものであり、 焼却等の行為を許可するものではありません。
西宮市火災予防条例に基づき、「いつ、どこで、何を燃やす」のかを事前に管轄区域の消防署まで連絡してください。

連絡先一覧
消防署電話番号消防分署電話番号
西宮消防署0798-23-0119北夙川分署0798-74-0119
鳴尾消防署0798-49-0119浜分署0798-22-0119
瓦木消防署0798-63-0119甲東分署0798-54-0119
北消防署0797-61-0119山口分署078-904-0119

たとえ軽微な焼却行為であっても、ご近所の理解を得て、煙の量や臭いが迷惑にならない程度の少量にとどめる必要があります!洗濯物に臭いが付く、部屋まで煙が入ってきて困るなど、近隣から苦情があれば注意・指導を行う場合があります。

お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

お問合せメールフォーム

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