【消防局】南海トラフ地震防災対策計画の作成について
更新日:2024年5月31日
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(制度)概要
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により、南海トラフ地震防災対策推進地域(西宮市全域)内において、津波により30センチメートル以上の浸水が想定される区域で、店舗等不特定多数が出入りする施設の管理者等は、「南海トラフ地震防災対策計画」の作成が義務付けられました。
【制度の概要】南海トラフ地震防災対策計画(PDF:6KB)
対策計画を作成すべき地区及び対象となる施設及び事業
対策計画を作成すべき地区(別表1)及び対象となる施設及び事業(別表2)は下記リンク先をご覧下さい。対象となる管理者等には行政機関より作成の案内が送付される予定です。
なお、別表1は兵庫県が平成25年12月24日に公表した南海トラフ巨大地震浸水想定区域を基に30cm以上の浸水想定区域を割り出したものになります。
南海トラフ巨大地震浸水想定区域図は下記リンク兵庫県CGハザードマップにて確認することができます。
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リンク
対策計画・地震防災規程に定める事項
対策計画・地震防災規程に定める事項は次のとおりです。
(1)南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保
(2)南海トラフ地震に対する防災訓練に関する事項
(3)地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
消防法等の関連法令に基づき既に消防計画、予防規程、保安規定等を作成している事業者は上記必要事項を盛り込むことで対策計画を作成したとみなされます。
消防計画、予防規程、保安規定等の作成対象外の事業者→対策計画を作成し、知事へ提出
消防計画、予防規程、保安規定等の作成対象の事業者→地震防災規程の部分を作成し、現行の消防計画、予防規程、保安規定等に追加し変更届を管轄する消防署等に提出
具体的な内容は、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画(中央防災会議作成)」に定められています。対策計画及び地震防災規程作成にあたっては「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き(消防庁作成)」を参考にしてください。
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手続き方法
提出書類及び提出先等については以下のとおりです。地震防災規程は各法令に基づくものについて提出先、提出書類が異なります。このホームページでは消防法等に基づき各消防署へ提出するものについてのみ掲載します。消防署以外へ提出する対策計画については別途、兵庫県のホームペーシにて確認願います。
必要なもの
- 消防計画作成(変更)届出書
- 予防規程認可申請書
- 地震防災規程を正副1部ずつ
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受付窓口
管轄する消防署へ提出
問い合わせ先
提出する書類に関して
西宮市消防局予防課 電話:0798-32-7313
西宮市西宮消防署 電話:0798-23-0119
西宮市鳴尾消防署 電話:0798-49-0119
西宮市浜消防分署 電話:0798‐22‐0119
防災全般に関して
西宮市防災総務課 電話:0798-35-3547
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