開発行為における緑化計画の届け出について
更新日:2024年7月31日
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西宮市内で開発(マンション・商業施設の建設など)を行う場合、西宮市の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」と兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」により緑化(敷地内緑地・建築物緑化)の義務があります。
開発事業等におけるまちづくりに関する条例(西宮市条例)
西宮市の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」については開発事業(開発事業等におけるまちづくりに関する条例等)をご覧ください。
なお、開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則(敷地内の緑化)が令和6年7月1日に改正されました。
今後は、開発面積にかかわらず協議窓口は花と緑の課となります。
参考
「解説:開発事業等におけるまちづくりに関する条例(敷地内緑化)」(PDF:1,096KB)
敷地内緑化に使用することが出来ない植物(令和5年1月17日)(PDF:79KB)(PDF:79KB)
環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)
制度概要
兵庫県では、建築物を新たに緑化スペースとしてとらえ、「環境の保全と創造に関する条例」において、建築物の緑化及び、建築物の敷地の緑化が義務付けられています。
緑化計画の届出、勧告及び公表について制度化を図り、都市環境問題の改善に向けて建築物及びその敷地の緑化を推進しています。市街化区域内で、建築物の建築面積が1,000平方メートル以上の場合届出が必要となります。
施行規則の一部改正について(令和6年4月1日より施行)
良質な緑化の確保とカーボンニュートラル社会の推進のため、市街化区域内の建築物・敷地の緑化基準の一部が改正されました。(令和6年4月1日から施行)
くわしくは環境の保全と創造に関する条例の施行規則の一部改正について(兵庫県ホームページへ)(外部サイト)をご覧ください。
環境の保全と創造に関する条例のあらまし
対 象 | 基 準 | |
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建 | 市街化区域内において、新築・改築・増築にかかる部分の建築面積が1,000平方メートル以上の建築物。(特定工場を含む) ※【新築のとき】渡り廊下等で一体となっている建築物の場合(建築基準法上1棟とみなされる場合)は、各建築面積の合計が1000平方メートル以上であれば対象。※改築・増築の場合は、その部分のみ対象 | 当該建築物において、屋根面積のうち、利用可能な屋上面積の20%以上。 |
敷 | 市街化区域内において、新築・改築・増築にかかる部分の建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地。 ※一敷地内で新築・改築・増築の建築物が複数ある場合には、各建築面積(改築・増築の場合は当該部分)の合計が1000平方メートルであれば対象。 ※開発(敷地)面積が1000平方メートル以上で、かつ、建築面積が上記を満たさない場合は、敷地内の緑化の義務はあるが、届出の義務はない。 | (1)住宅の場合空地面積の30%以上 |
一敷地に建築物が複数棟ある場合の取扱いは、下記リンクをご覧ください。
・一敷地に建築物が複数棟ある場合の取扱い(兵庫県ホームページへ)(外部サイト)
緑化計画等 | 建築物及びその敷地の緑化義務を有する者は、当該建築物及びその敷地の緑化に関する計画を作成し、建築確認申請の前に知事に届け出なければなりません。 また、計画の内容を変更するとき及び緑化が完成したときは、それぞれ変更届、完了届を提出しなければなりません。 |
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勧 告 | 知事は、緑化計画の届出義務者が届出を行わないとき、届出を行うことを勧告することができます。 知事は、緑化計画の内容が基準に著しく適合しないと認めるとき、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。 |
公 表 | 知事は、勧告に従わない者があるときは、その旨を公表できます。 |
当 初 制 定 | 平成14年10月1日 |
一 部 改 正 | 平成18年10月1日 |
手続きについて
必要なもの
建築物等の緑化計画・計画変更・完了の届は、正1部・副2部(計3部)をご提出ください。
※それぞれ別様式のため、下記の届出書・申請書様式にある対応した様式の申請書で作成してください。
提出方法
西宮市花と緑の課(西宮市役所第二庁舎9階)へ持参、もしくは〒662-8567 西宮市六湛寺町8-28 西宮市花と緑の課へ郵送してください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
記入例
関連リンク
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