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住まいの緑化助成制度

更新日:2024年4月3日

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(制度)概要

家の庭を植栽工事する機会はありませんか。
ぜひ「住まいの緑化助成制度」をご活用ください。
潤いのある緑豊かな美しいまちづくりを推進するため、住宅専用敷地内に『接道緑化』、『壁面緑化』、『屋上緑化』をされる方に対して助成する制度です。
助成を受けるには、工事着工前(2週間前ぐらいまで)に申請が必要です。
申請年度内に、工事完了確認を受ける必要があります。年度末に工事を予定されている場合は、事前にお問い合わせください。

助成対象者

下記の対象事業を実施する個人または団体(マンション管理組合等)に助成金を交付します。

対象工事

接道緑化工事

珍しいヒマラヤスギの生垣マサキの生垣

植栽工事(沿道緑化)


接道緑化工事とは、道路(一般通行の用に供されている私道を含む)又は水路に接するところから
7メートル以内の部分に植栽し、外部から眺望できるものが対象です

接道緑化工事は以下の条件を全て満たすことが必要です。
  • 設置条件
    住居専用の敷地内で公衆用道路又は公衆用道路横の水路に接するところから7メートル以内の部分に植栽し、
    外部から眺望できるもの
  • 助成の条件
    1. 新規に高木・中木を合わせて3本以上植栽する。
    2. 接道部分と植栽の間に遮蔽物がある場合は、遮蔽物の上部より樹高の2分の1以上が見える樹木を使用すること。
    • 高木とは、地面から高さ3メートル以上の樹木。
    • 中木とは、地面から高さ1.5メートル以上3メートル未満の樹木。

※高さ0.3メートル以上の低木も助成対象となるが、低木のみの申請は不可。

※既存植栽の撤去に伴う植え替えや、地被・草本は対象外。

  • 助成金額
助成金額について
樹木の規格

助成単価(1本当たり)

高木(高さ3メートル以上)15,000円
中木2(高さ2メートル以上、3メートル未満)4,800円
中木1(高さ1.5メートル以上、2メートル未満)2,300円
低木2(高さ1メートル以上、1.5メートル未満)1,600円
低木1(高さ0.3メートル以上、1メートル未満)450円
限度額5万円

壁面緑化工事

ヘデラによる壁面緑化(誘引材を利用)ヘデラによる壁面緑化(下垂)


壁面緑化助成とは、建築物、ブロック塀、ネットフェンスなどの壁面を緑化する場合に助成する制度です。

壁面緑化助成は以下の条件を全て満たすことが必要です。
  • 設置条件
    公衆用道路又は公衆用道路横の水路から眺望できる場所の壁面を連続して緑化すること。
  • 助成の条件
    1. 恒久的な植栽地盤であること。
      但し、プランターなどによる一時的で移設が容易なものは対象になりません。
    2. 植栽する植物は屋外で生育する木本性ツル植物で、1メートル当たり3株以上を植栽すること。
      但し、一年性ツル植物は対象になりません。
    3. 継続して植物を育てていくことが可能な工事内容であること。

※既存壁面緑化の撤去に伴う植え替え工事は対象外。

  • 助成金額
    助成金算定基礎=工事費の2分の1(限度額10万円)
    ※算定基礎となる工事費の内容
    植物材料費
    植物支持材(最低限必要と認められるもの)
    工事費・植付手間(申請者自ら植栽・設置する場合は対象となりません)

屋上緑化工事

屋上緑化(市役所本庁舎屋上)


屋上緑化助成とは、建築物の屋上を緑化する場合に助成する制度です。

屋上緑化助成は以下の条件を全て満たすことが必要です。
  • 助成の対象
    植栽に必要な土の厚みを持ち、雨水がかかる建築物上を緑化する場合。
    植生池、水田などの水面を建築物上に設置する場合。
  • 助成の条件
    1. 恒久的な植栽地盤であること。又は専用の屋上緑化用ユニットにより緑化する場合。
      但し、プランターなどによる一時的で移設が容易なものは対象になりません。
    2. 継続して植物を育てていくことが可能な工事内容であること。

※既存屋上緑化の撤去に伴う植え替え設置は対象外。

  • 助成金額
    助成金算定基礎=工事費の2分の1(限度額15万円)
    ※算定基礎となる工事費の内容
    植物材料費
    施設資材費(最低限必要と認められるもの)
    工事費・植付手間(申請者自ら植栽・設置する場合は対象となりません)

手続きの流れ

電話にて、申請書を資料請求してください。
申請書は必ず工事着工前に提出してください。

工事着工後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

受付窓口

花と緑の課(西宮市役所 第二庁舎9階)

注意事項

生物多様性の観点から、次の植物は使用されても助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
(特定外来生物・要注意外来生物)

樹木等
トウネズミモチ・プリペット・ヒイラギナンテン・ハリエニシダ・ニセアカシア・シンジュ・ナンキンハゼ・ピラカンサ類・モウソウチクなど

水生植物など
コカナダモ・キショウブ・ホテイアオイ・セイヨウスイレン・ミズヒマワリ・ボタンウキクサなど
その他、特定外来生物(環境省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。生態系被害防止外来種リスト(環境省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。兵庫県の外来生物(ブラックリスト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に掲載されている植物
なお、次の工事の場合は助成の対象とはなりません。

  • 国、地方公共団体その他のこれに準ずる団体が行う場合
  • 他の助成制度を利用した場合
  • 転売を目的とした場合
  • 西宮市開発事業等におけるまちづくりに関する条例(平成12年4月1日施行)、兵庫県環境の保全
    と創造に関する条例(平成14年10月1日施行)により緑化が必要とされる場合

・同一年度内で同一敷地においては、助成制度の併用はできません。
・同一の敷地において、同一種別の助成は5年間は受けることはできません。

植栽した植物などの適切な維持管理について

助成を受けた方は、植栽した植物および設置した施設を健全に保持し、適正な管理を行ってください。植栽の維持管理は、土地所有者等の責任となっています。
車道や歩道などに飛び出した樹木の枝や雑草等の放置は、思わぬ死角を生じ危険です。なお、はみ出した樹木・生け垣の枝葉が原因でけがや事故が発生した場合、その所有者に損害賠償を求められることがあります。植栽した樹木などは良好に維持管理しましょう。

パンフレット

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お問い合わせ先

花と緑の課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3683

お問合せメールフォーム

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