市民緑地制度
更新日:2024年9月20日
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市民緑地制度とは
土地等の所有者からの申し出に基づき、西宮市又は緑地保全・緑化推進法人が「市民緑地契約」を締結して、その土地等に市民の利用に供する緑地または緑化施設を設置し、管理します。これにより、地域の人々が利用できる公開された緑地や緑化施設が確保されます。
一方、土地等の所有者は、管理上の負担が軽減されたり、税制上の優遇措置を受けることが可能となる場合があります。
市民緑地契約の条件
- 面積が300平方メートル以上あり、一団となっていること。
- 契約期間は5年以上。
- 他の地上権、賃借権その他の使用収益権(市民緑地の利用に支障のない権利の設定を除く)が、設定されていないこと。
土地所有者のメリット
緑地の管理を西宮市又は緑地保全・緑化推進法人が行うことにより、土地所有者の管理の負担が軽減されます。また、優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
なお、契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
市民緑地認定制度
「市民緑地認定制度」とは、平成29年6月に改正された都市緑地法で新たに創設された制度です。民有地を地域住民の利用に供する緑地として整備・管理する者が、設置管理計画を作成・申請し、市長の認定を受けて、一定期間緑地を整備・利活用する制度です。
項目 | 要件 |
---|---|
対象区域 | 市街化区域にあって、周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地として不足している地域 |
設置管理主体 | 民間主体(NPO法人、住民団体、企業等) |
緑化率 | 20%以上 |
設置管理期間 | 5年以上 |
面積要件 | 300平方メートル以上 |
土地所有者のメリット:無償貸付契約を締結し、令和7年3月31日までに設置した場合は、固定資産税・都市計画税が最初の3年間、課税標準が2分の1となります。
お問い合わせ先
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