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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(令和5年12月31日までに譲渡を行った場合)

更新日:2024年4月8日

ページ番号:91704156

相続した空き家の譲渡所得の特別控除の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合で、一定の要件にあてはまるときは、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があります。
※一定の要件にあてはまるときは、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象になります(平成31年4月1日以降の譲渡が対象)。
※本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)にお問合せください。

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「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請手続き

空き家の発生を抑制する特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
被相続人居住用家屋等確認申請書と提出書類の準備にあたっては、「被相続人居住用家屋等確認書~交付申請手続きのご案内」を、ご一読ください。
※同確認書は、特例措置の適用を確約したものではございません。

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申請書と記入例等

申請書は(様式1-1)と(様式1-2)の2種類あります。
申請書(様式1-1)は、家屋付(耐震リフォーム済。耐震性がある場合は不要)の場合

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申請書(様式1-2)は、家屋の取壊しをした後に、敷地を譲渡した場合。

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※申請者(相続人)が多数のため、申請書の「他の相続人の氏名及び住所」欄に記入することが困難な場合は、西宮市環境衛生課までお問い合わせください。

その他

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、次の書類が必要となる場合がありますので、西宮市環境衛生課にお問合せください。
また、被相続人居住用家屋等確認書の交付申請等を委任される場合は、委任状が必要となります。
なお、サンプルに記載されている内容が確認できれば、様式は問いません。(サンプルを使用することも可)

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申請書類の提出先等

〒662-0934兵庫県西宮市西宮浜3丁目4番地
西宮市役所環境局環境事業部環境衛生課
電話:0798-35-0002
FAX:0798-35-0010
※西宮市環境衛生課は、本庁舎にございません。
環境衛生課に来庁される方、あるいは本庁舎での手続きをご希望の方は、その旨を事前にご連絡をお願いいたします。
Eメールによるお問い合わせはこちらから

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お問い合わせ先

環境衛生課

西宮市西宮浜3丁目4

電話番号:0798-35-0002

ファックス:0798-35-0010

お問合せメールフォーム

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