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西宮市空家等緊急安全措置条例の制定について

更新日:2024年9月1日

ページ番号:55628364

条例について

市内に所在する空家等について、適切な管理が行われていないことにより市民の生命、身体又は財産に対し危険が切迫している場合において、当該空家等の所有者又は管理者にこれを回避するための措置を行わせる時間的な余裕がないと認めるときは、その危害が及ぶことを防止するため、当該空家等に対し、必要な最小限度の措置を行うことができる条例を制定しました。

空家等の所有者・管理者のみなさまへ

空き家の管理責任は所有者や管理者にあります。空き家を適正に管理し、可能な限り活用を図り、難しい場合は除却を検討しましょう。

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お問い合わせ先

環境衛生課

西宮市西宮浜3丁目4

電話番号:0798-35-0002

ファックス:0798-35-0010

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