空家等管理活用支援法人の指定について
更新日:2024年2月6日
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。」)の指定に関し、法第24条各号で規定されている業務については、必要に応じて締結した協定等に基づき、市とNPO等との連携により取り組んでいるところです。
従いまして本市においては当面の間、空家等管理活用支援法人の指定は行いません。
なお、今後、社会情勢の変化等必要に応じ、指定については検討してまいります。
審査基準
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