選挙運動
更新日:2019年3月1日
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選挙運動の期間
選挙運動は、選挙の公示(告示)があって、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員総選挙 | 12日間 |
参議院議員通常選挙 | 17日間 |
兵庫県知事選挙 | 17日間 |
兵庫県議会議員選挙 | 9日間 |
西宮市長選挙 | 7日間 |
西宮市議会議員選挙 | 7日間 |
選挙運動が禁止されている人
≪全ての選挙運動が禁止されている人≫
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員など)
- 18歳未満の者(単純労務は除く)
- 公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯したため、選挙権・被選挙権を有しない人
≪地位を利用しての選挙運動が禁止されている人≫
- 国、地方公共団体の公務員
- 一定の公団等の委員、役員、職員
- 学校の長及び教員
候補者が行う選挙運動
1.文書図画による選挙運動
(1)文書図画の頒布
選挙運動のために頒布(配布)できる文書図画は、はがき、ビラ、ウェブサイト等、電子メール及び政党等の国政に関する重要政策等を記載したパンフレット又は書籍に限られます。それ以外は一切頒布することができません。
- 西宮市長選挙
選挙運動用葉書の使用は8,000枚、選挙運動用ビラの使用は16,000枚まで。 - 西宮市議会議員選挙
選挙運動用葉書の使用は2,000枚、選挙運動用ビラの使用は4,000枚まで。
(2)文書図画の掲示
選挙運動のために掲示することができる文書図画には、以下のものがあります。
- 選挙事務所を表示するための看板、立札、ポスター
- 選挙運動用自動車または船舶に取り付けて使用する看板、立札、ポスター等
- 候補者が使用するたすき、腕章等
- 演説会場等において使用するポスター、立札、看板等
- 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
- 公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスター
これらはそれぞれ使用できる数や規格が定められています。
(3)新聞広告
新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られれています。選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。また、新聞広告の掲載は個人の候補者だけではなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。
2.言論による選挙運動
(1)演説会
演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことです。次の3種類があります。
- 個人演説会
- 政党演説会(衆議院小選挙区のみ)
- 政党等演説会(衆議院比例代表のみ)
(2)街頭演説
街頭または広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。ただし、国や地方公共団体の施設や駅の構内での演説は禁止されています。街頭演説ができる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
(3)連呼行為
短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、演説会場及び街頭演説の場所のほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車の上で行うことが認められています。これら以外の場所で行うことは禁止されています。
(4)政見放送と経歴放送
テレビ・ラジオによる政見放送は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において、NHK及び民放を使用してすることができます。
また、経歴放送も、テレビ・ラジオによって放送されます。ただし、これは経歴のみを紹介するにとどまります。
誰でも自由にできる選挙運動
次のような選挙運動は、選挙運動期間中(公示(告示)日から投票日の前日まで)は、有権者の誰でも自由に行うことができます。
幕間演説
映画や演劇等の幕間、青年団や婦人会の集会、会社や工場等の休憩時間にそこにたまたま集まっている人を対象に演説を行うこと。
個々面接
路上や車中でたまたま会った人に対して投票依頼等を行うこと。
電話による選挙運動
法律上制限がなく、誰でも自由に行えます。
禁止されている選挙運動
選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者、運動員のみならず一般の人もすることはできません。知らないうちに選挙違反を犯すことのないようご注意ください。
戸別訪問
選挙に関し、特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として家庭や職場を訪問すること。
署名運動
選挙に関し、特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として署名運動をすること。
買収及び利害誘導
選挙人または選挙運動員に対し、金銭や物品等を供与したり利害誘導すること。そしてそれに応じること。法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。
飲食物の提供
選挙運動に関して、飲食物(湯茶や茶菓子程度は除く)を提供すること。いかなる名義であっても禁止され、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
詐欺投票(替え玉投票)
選挙人でないものが投票したとき、あるいは氏名を詐称し他人の投票所整理券で投票したり、または投票しようとすること。
選挙期日後のあいさつ行為
選挙期日後に、当選または落選に関し選挙人にあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除く)を差し出したり、当選祝賀会等の集会を開催したりすること。
インターネットを使った選挙運動
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、4月26日に公布されました。施行日(5月26日)以後、初めて公示される国政選挙の公示日以降に公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
インターネットを使った選挙運動の解禁についての概要については、総務省のホームページをご参照ください。