政治活動用事務所の立札・看板の証票の申請について
更新日:2023年10月2日
ページ番号:12472512
公職の候補者等(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又はその候補者等の後援団体は、一定の制約の下、政治活動のために使用する事務所において、政治活動用立札及び看板の類を掲示することができます。ただし、掲示の際には選挙管理委員会の発行する証票を貼り付ける必要があります。西宮市長・西宮市議会議員の選挙に係る候補者等及びその候補者等の後援団体で、政治活動用の立札・看板の掲示を希望される場合は、次のとおり西宮市選挙管理委員会へご申請ください。
政治活動用立札・看板に関する一般的な諸注意は下記の資料をご参照ください。
候補者等及び後援団体の政治活動用立札・看板の掲示について(PDF:151KB)
交付申請する場合
次のものを揃えて、西宮市選挙管理委員会までご持参ください。
申請の受付後、交付状況等を確認し、その場で証票を交付いたします。
郵送での申請はできません。また、申請の際は、必ず申請書の備考欄をご確認ください。
- 記入いただいた申請書
- (後援団体からの申請の場合)後援団体の設立届の写し(※)
(※)兵庫県ホームページの「政治団体名簿」(外部サイト)に記載されている団体の場合、添付は省略できます。
候補者等 | 後援団体 | 記載例 |
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記載例(PDF:196KB) |
申請書は西宮市選挙管理委員会にも備えつけてあります。
立札・看板の掲示場所を異動する場合
すでに掲示している立札・看板の掲示場所を異動する場合、下記の申請書に記入いただき、書面にて届け出てください。
届出の際は、必ず申請書の備考欄をご確認ください。
候補者等 | 後援団体 | 記載例 |
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記載例(PDF:169KB) |
申請書は西宮市選挙管理委員会にも備えつけてあります。
すでに交付を受けている証票を廃止(及び再交付)する場合
下記の申請書に記入いただき、書面にて届け出てください。
再交付を希望する場合は、申請の受付後、その場で証票を再交付いたします。
届出及び申請の際は、必ず申請書の備考欄をご確認ください。
候補者等 | 後援団体 | 記載例 |
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記載例(PDF:175KB) |
申請書は西宮市選挙管理委員会にも備えつけてあります。
罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
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