寄附の禁止
更新日:2018年2月9日
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政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内の人に対し(政党や親族に対してする場合を除く)、どのような名目であっても寄附をすることができません。また、有権者が求めることも禁止されています。
≪禁止されている寄附の例≫
- 開店祝い、入学祝い、病気見舞い
- お中元、お歳暮
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 結婚祝いや香典(政治家本人が結婚披露宴や葬儀等に自ら出席する場合は罰則が適用されない場合があります。)
- 地域の運動会やスポーツ大会への賞品や飲食物の差し入れ
- 社会福祉施設に対する慈善的な寄附
- 公園用地として自分の住む地方自治体に土地を無償で提供すること
- 市長や市議会議員が給与の一部を返上すること
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政治家の関係会社等の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、その政治家の名前を表示して寄附をすることも、政治家の寄附同様に禁止されています。
後援団体による寄附
政治家の後援団体(後援会)が、花輪・供花・香典・祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関するもの以外の寄附をしたりすることは、選挙の有無や時期を問わず禁止されています。
政治資金規正法
政治資金規正法では、政党や政治家の政治活動(選挙運動を含む)が公明かつ公正に行われるよう、政治資金について次のような規制をしています。
(1)会社、労働組合等がする寄附の規制
政治団体を除く会社や労働組合等の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をすることが禁止されています。また、これらの寄附を受けることもできません。
(2)個人、政治団体がする寄附の制限
個人や政治団体(政党を除く)が政治家の政治活動に関してする寄附については、選挙運動に関するものを除き金銭等(金銭及び有価証券)によるものが禁止されています。
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