更新日:2018年2月23日
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市議会では、会議を開き、次の事項に対して、議会の意思を決定します。これを議決といいます。
1 市の条例を設けること。また改めたり、廃止すること。
2 市の予算を定めること。
3 市の決算を認定すること。
4 市の税金の負担の割り当て、徴収に関すること。
5 分担金、使用料、加入金、手数料の徴収に関すること。
6 予定金額1億5千万円以上の工事や製造の契約を結ぶこと。
7 市の財産を交換、譲渡、または貸し付けること。(条例で定めている場合を除く)
8 市の不動産(土地や建物など)を信託すること。
9 予定価格2千万円以上の不動産・動産を買い入れ、もしくは売り払うこと(土地は1件5千平方メートル以上)。または、信託した不動産から発生する利益を、受け取る権利を買い入れ、もしくは売り払うこと。
10 使いみちが指定された寄附や贈与を受けること。
11 市の持つ権利を手放すこと。(法律などで定めている場合を除く)
12 条例で定めている重要な市の施設を、長期にわたり独占的に利用させること。
13 市が審査請求や不服の申し立てを行ったり、訴えを起こしたり、和解、斡旋(あっせん)、調停、仲裁の当事者になること。
14 法律上、市に義務づけられた損害賠償の額を定めること。
15 市内の公共的団体等の活動を総合的に調整すること。
16 その他法律、政令または条例により市議会の権限に属すること。
市議会は、議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙で選びます。また、市長が副市長、監査委員を選任するときや教育委員会委員を任命するときなど、重要な人事に関しては、市議会の同意が必要となります。
市政が正しく運営されているかどうかを調べ、問題を指摘することも市議会の重要な仕事です。
市議会は、市の事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めます。また、市の仕事の進め方や出納の検査をします。さらに、監査委員に監査を請求し、実情を調べて報告してもらうこともできます。
市民のくらしに関する身近な問題でも、それが国や県、または民間企業の仕事であるため、市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、市議会の意思を「意見書」として関係機関に提出し、改善や解決を求めることができます。
市政について、市民のみなさんが市議会に対し、要望や意見を提出することができます。この制度が、請願・陳情です。
議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情として扱います。
受理された請願は、市議会で慎重に審査を行い、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択したものは、市長・教育委員会などの執行機関やその他関係機関に、その実現を要望します。また、陳情も原則、同様に扱います。
なお、請願・陳情の代表者には、採択・不採択などの審査結果をお知らせします。
提出方法や様式など、くわしくは
「請願・陳情の提出」のページをご覧ください。