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市議会のしくみ

更新日:2024年4月26日

ページ番号:70973059

定例会と臨時会

 市議会の会議には、定例会と臨時会があります。
 西宮市の定例会は、おおむね3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
 一方、臨時会は、定例会以外に会議が必要な場合に開かれます。なお、5月には議会役職の選挙選任のために臨時会が開かれます。
 定例会・臨時会の招集は、市長が行います。ただし、一定の条件を満たせば、議員も市長に対し、招集を請求することができます。
 議会を開催している期間を、会期といいます。定例会・臨時会の会期は、市長から提案される議案の審査に要する期間などを考慮して、議会が決定します。例えば、3月定例会では新年度予算を、また、9月定例会では前年度決算の状況を審議するため、会期が1ヵ月以上に及ぶこともあります。

本会議

 本会議とは、全議員で構成される会議のことをいいます。本会議で、市議会の最終的な意思決定が行われます。
 市の行政全般に関する質問や、市政の方針・考え方の表明、また議案の説明・採決などは、全て本会議で行われます。
 また、本会議での代表質問や一般質問などは、インターネット中継や、さくらFM(78.7MHz)にて生中継されています。
 
 本会議インターネット中継(外部サイト)新規ウインドウで開きます。  
 さくらFM(78.7MHz)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

委員会

 議会で調査・審査することがらが、広範かつ専門化しているため、議員全員で構成する本会議では、十分な審査・調査を行うことができません。そのため、議会内部に設けることができる機関が、委員会です。委員会は、議会で調査・審査することがらの予備的な審査を行います。
 委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。
 

常任委員会

 「常任委員会」は市の事務に関する調査を行い、議案や請願・陳情を審査します。
 現在5つの「常任委員会(総務・民生・健康福祉・教育こども・建設)」が設置されており、それぞれ市の事務について分担しています。

委員会名定数所管部局
総務8人政策局、総務局、財務局、会計室、 市議会、選挙管理委員会、 監査委員、公平委員会、 消防局及び他の常任委員会の所管に属しない事項
民生8人市民局、産業文化局、環境局、農業委員会
健康福祉8人健康福祉局、中央病院
教育こども8人こども支援局、教育委員会
建設8人都市局、土木局、上下水道局

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議会運営委員会

 「議会運営委員会」は議会運営に関する事項などの調査を行い、議案や請願・陳情の調査を行います。

委員会名定数調査内容
議会運営13人議会運営に関する件
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する件
議長の諮問に関する件

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特別委員会

 「特別委員会」は、議会において審査・調査すべき事項が生じた場合に設置される委員会です。
 また、9月定例会には決算を審査するため「決算特別委員会」が、3月定例会には新年度予算を審査するため「予算特別委員会」が設置されます。

委員会名定数付議事件
決算議長を除く全議員市の決算の審査・調査
予算議長を除く全議員市の予算の審査・調査

協議等の場

 「協議等の場」は、議案の審査や議会運営に関して、協議や調整を行うための会議です。
 現在、次に掲げる協議等の場が設置されています。

名称構成員目的
議員総会全議員次に掲げる事項を協議すること。
(1)一般選挙後最初に開催される議会の運営上必要とする事項
(2)執行機関から議会の意見を求められている事項。ただし、法第96条に規定する議決事項は、この限りでない。
(3)その他議長が特に必要と認める事項
広報委員会各会派から選出された議員議会の広報に関する事項を協議すること。

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会議の主なルール

定足数の原則
(地方自治法第113条)
会議を開くために必要とされる出席議員数のことを、定足数といいます。定足数は通常、議員定数の半数以上と定められています。この原則は委員会にも適用されます。例外として、市長の不信任議決や議員の除名議決を行う場合などには、在職議員数の3分の2以上の出席が必要となります。
過半数議決の原則
(地方自治法第116条)
議会で物事を決定するためには、出席議員の過半数の賛成が必要です。この原則は委員会にも適用されます。例外として、議会を秘密会(非公開)にする場合や、議員の資格(被選挙権)を決定する場合には3分の2以上の賛成が、市長の不信任議決や議員の除名議決を行う場合には、出席議員の4分の3以上の賛成が必要となります。
会議公開の原則
(地方自治法第115条)
原則として、本会議は公開されることになっています。例外として、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、会議を秘密会とすることもできます。
会期不継続の原則
(地方自治法第119条)
議会は、会期ごとに独立して活動しています。会期中に議決されなかった議案は、次の議会には持ち越せません。例外として、委員会で結論が出ず、本会議において継続審査をすることが決定した場合には、閉会中も委員会において議案審査を行うことができます。
一事不再議の原則
(西宮市議会会議規則第15条)
議会で一度議決された案件は、同じ会期中に再び提出することはできません。この原則は委員会にも適用されます。

議案が議決されるまで

 議案は、市長・委員会・議員が提出することができます。議員が議案(意見書・決議など議会のみの意思を決定するものを除く)を提出する際には、議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。また、予算など市長でなければ提出できないものもあります。
 市長・委員会・議員が議案を提出した場合は、本会議で提出者が議案の説明を行います。その後質疑を経て、関係のある委員会にゆだねられ、詳しく審査されます(委員会付託)。
 付託を受けた後、委員会で、実質的な審査が行われます。審査が終了しますと、本会議で、委員長が審査結果を報告します。そして、最終的な議決が行われます。

議案

提案説明(本会議)

質疑(本会議)

委員会付託(本会議)

審査(委員会)

採決(委員会)

委員長報告(本会議)

報告に対する質疑(本会議)

討論(本会議)

採決(本会議)

お問い合わせ先

議会事務局 議事調査課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎議会棟 3階

電話番号:0798-35-3378

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〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所本庁舎議会棟 3階
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