更新日:2024年4月26日
ページ番号:70973059
市議会の会議には、定例会と臨時会があります。
西宮市の定例会は、おおむね3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
一方、臨時会は、定例会以外に会議が必要な場合に開かれます。なお、5月には議会役職の選挙選任のために臨時会が開かれます。
定例会・臨時会の招集は、市長が行います。ただし、一定の条件を満たせば、議員も市長に対し、招集を請求することができます。
議会を開催している期間を、会期といいます。定例会・臨時会の会期は、市長から提案される議案の審査に要する期間などを考慮して、議会が決定します。例えば、3月定例会では新年度予算を、また、9月定例会では前年度決算の状況を審議するため、会期が1ヵ月以上に及ぶこともあります。
本会議とは、全議員で構成される会議のことをいいます。本会議で、市議会の最終的な意思決定が行われます。
市の行政全般に関する質問や、市政の方針・考え方の表明、また議案の説明・採決などは、全て本会議で行われます。
また、本会議での代表質問や一般質問などは、インターネット中継や、さくらFM(78.7MHz)にて生中継されています。
本会議インターネット中継(外部サイト)
さくらFM(78.7MHz)(外部サイト)
議会で調査・審査することがらが、広範かつ専門化しているため、議員全員で構成する本会議では、十分な審査・調査を行うことができません。そのため、議会内部に設けることができる機関が、委員会です。委員会は、議会で調査・審査することがらの予備的な審査を行います。
委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。
「常任委員会」は市の事務に関する調査を行い、議案や請願・陳情を審査します。
現在5つの「常任委員会(総務・民生・健康福祉・教育こども・建設)」が設置されており、それぞれ市の事務について分担しています。
委員会名 | 定数 | 所管部局 |
---|---|---|
総務 | 8人 | 政策局、総務局、財務局、会計室、 市議会、選挙管理委員会、 監査委員、公平委員会、 消防局及び他の常任委員会の所管に属しない事項 |
民生 | 8人 | 市民局、産業文化局、環境局、農業委員会 |
健康福祉 | 8人 | 健康福祉局、中央病院 |
教育こども | 8人 | こども支援局、教育委員会 |
建設 | 8人 | 都市局、土木局、上下水道局 |
「議会運営委員会」は議会運営に関する事項などの調査を行い、議案や請願・陳情の調査を行います。
委員会名 | 定数 | 調査内容 |
---|---|---|
議会運営 | 13人 | 議会運営に関する件 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する件 議長の諮問に関する件 |
「特別委員会」は、議会において審査・調査すべき事項が生じた場合に設置される委員会です。
また、9月定例会には決算を審査するため「決算特別委員会」が、3月定例会には新年度予算を審査するため「予算特別委員会」が設置されます。
委員会名 | 定数 | 付議事件 |
---|---|---|
決算 | 議長を除く全議員 | 市の決算の審査・調査 |
予算 | 議長を除く全議員 | 市の予算の審査・調査 |
「協議等の場」は、議案の審査や議会運営に関して、協議や調整を行うための会議です。
現在、次に掲げる協議等の場が設置されています。
名称 | 構成員 | 目的 |
---|---|---|
議員総会 | 全議員 | 次に掲げる事項を協議すること。 (1)一般選挙後最初に開催される議会の運営上必要とする事項 (2)執行機関から議会の意見を求められている事項。ただし、法第96条に規定する議決事項は、この限りでない。 (3)その他議長が特に必要と認める事項 |
広報委員会 | 各会派から選出された議員 | 議会の広報に関する事項を協議すること。 |
定足数の原則 (地方自治法第113条) | 会議を開くために必要とされる出席議員数のことを、定足数といいます。定足数は通常、議員定数の半数以上と定められています。この原則は委員会にも適用されます。例外として、市長の不信任議決や議員の除名議決を行う場合などには、在職議員数の3分の2以上の出席が必要となります。 |
---|---|
過半数議決の原則 (地方自治法第116条) | 議会で物事を決定するためには、出席議員の過半数の賛成が必要です。この原則は委員会にも適用されます。例外として、議会を秘密会(非公開)にする場合や、議員の資格(被選挙権)を決定する場合には3分の2以上の賛成が、市長の不信任議決や議員の除名議決を行う場合には、出席議員の4分の3以上の賛成が必要となります。 |
会議公開の原則 (地方自治法第115条) | 原則として、本会議は公開されることになっています。例外として、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、会議を秘密会とすることもできます。 |
会期不継続の原則 (地方自治法第119条) | 議会は、会期ごとに独立して活動しています。会期中に議決されなかった議案は、次の議会には持ち越せません。例外として、委員会で結論が出ず、本会議において継続審査をすることが決定した場合には、閉会中も委員会において議案審査を行うことができます。 |
一事不再議の原則 (西宮市議会会議規則第15条) | 議会で一度議決された案件は、同じ会期中に再び提出することはできません。この原則は委員会にも適用されます。 |
議案は、市長・委員会・議員が提出することができます。議員が議案(意見書・決議など議会のみの意思を決定するものを除く)を提出する際には、議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。また、予算など市長でなければ提出できないものもあります。
市長・委員会・議員が議案を提出した場合は、本会議で提出者が議案の説明を行います。その後質疑を経て、関係のある委員会にゆだねられ、詳しく審査されます(委員会付託)。
付託を受けた後、委員会で、実質的な審査が行われます。審査が終了しますと、本会議で、委員長が審査結果を報告します。そして、最終的な議決が行われます。
議案
↓
提案説明(本会議)
↓
質疑(本会議)
↓
委員会付託(本会議)
↓
審査(委員会)
↓
採決(委員会)
↓
委員長報告(本会議)
↓
報告に対する質疑(本会議)
↓
討論(本会議)
↓
採決(本会議)