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「共同住宅等の料金の算定方法」について

更新日:2016年10月28日

ページ番号:53029924

はじめに

 アパートやマンションなどの集合住宅(以下「共同住宅等」という)において西宮市上下水道局が設置した1個の水道メーター(親メーター)を2世帯以上で使用される場合、料金の算定方法につきましては、 通常の料金算定方法以外に、共同住宅等の所有者(所有者が複数の場合は管理組合等の代表者)の申請により、 戸数計算制度または 各戸検針・徴収制度の適用が受けられます。
 なお、これらの制度をご利用いただくにあたっては、いろいろな条件や手続きを必要としますので、申請をご希望の場合は、制度内容を十分ご理解していただいたうえ、お申し込みくださいますよう、お願いします。

リンク

戸数計算制度および各戸検針徴収制度の相談窓口

戸数計算制度または各戸検針徴収制度の適用を希望される場合は、所有者等の方が下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

上下水道局 業務課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2214

お問合せメールフォーム

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