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戸数計算制度について

更新日:2020年2月13日

ページ番号:10721046

戸数計算制度について

1.戸数計算とは

共同住宅等に上下水道局が設置した1個の水道メーター(親メーター)で計量した使用水量を、各戸に口径が20mmの水道メーターが設置されたものとし、各戸が均等に使用したものとみなして料金を算出し所有者等に一括して料金請求をいたします。

2.戸数計算の適用条件

共同住宅等でそれぞれの区分された部屋に直接出入りが可能な構造の建物であって、各部屋に台所およびトイレ等の設備がある住宅、また給水栓(蛇口等)のある事務所および店舗等を対象とします。ただし、事務所および店舗等については2戸以上あっても1戸とし、実入居の住居専用戸数に加算した数を料金算定基礎戸数とします。

(例)
建物の内訳住居部分店舗及び事務所部分合計戸数

建物の実戸数

17戸3戸20戸

入居戸数

15戸2戸16戸

 上記建物の算定基礎戸数は16戸となります。

  • 賃貸であるか分譲であるかは問いません。

※注意事項

  1. 戸数計算制度の取扱い申し込みは共同住宅等の所有者等にお願いしております。
  2. 戸数計算の取扱いは、戸数計算適用申請書の提出があった日以降の料金算定からの適用となります。
  3. 入居戸数に増減がある場合は上下水道局に所有者等から戸数変更届けを提出してください。(使用水量が極端に増減がある場合はかえって料金が高くなる場合がありますのでご注意ください。)
  4. 戸数計算制度は所有者等に一括して料金請求をいたします。よって、各戸への料金請求方法についは
    上下水道局は一切関与いたしません。
  5. 社員寮および老人ホーム等、共同で使用される食堂および浴場等がある建物には適用されません。また、店舗及び事務所等だけの建物についても適用されません。
  6. 下水道使用量については水道料金算定に準じます。

注意:戸数計算制度の適用を申請されるにあたっては、いろいろな条件や手続きが必要となりますので制度内容を十分ご理解のうえお申し込みくださいますようお願いします。なお、適用申請を希望される場合は事前に下記連絡先まで必ずご連絡ください。

料金の計算方法

水道料金計算方法について

 たとえば、共同住宅等で16戸の使用水量が2ヵ月で320立方メートル使用された場合、320立方メートルを16等分し、1戸あたりの使用量が20立方メートルとして料金を算定します。
 この場合、各戸に口径20ミリメートルの水道メーターが設置されたものとみなして料金算定しますので、建物全体で2ヵ月間の上下水道料金は64,099円となります。(※令和元年12月検針以降)

上下水道料金請求額内訳

水道料金(円)税込み

下水道使用料(円)税込み合計請求金額(円)税込み
38,54425,55564,099

2ヵ月分の上水道料金計算

戸数
16戸

基本料金

口径20mm

従量料金単価

1~20立方メートル 14円

1戸あたりの料金1,910円14円×20立方メートル=280円
16戸分合計料金1,910円×16戸=30,560円280円×16戸=4,480円

水道料金請求額
合計金額(税抜き額)30,560円 +4,480円=35,040円(16戸分の基本料金+従量料金)
合計請求金額(税込み額)38,544円(内税額3,504円)消費税10%(端数切捨て)

2ヵ月分の下水道使用料の計算

戸数

16戸

基本額

従量額単価

1~20立方メートル 10円

1戸あたりの料金1,252円10円×20立方メートル=200円
16戸分合計料金1,252円×16戸=20,032円200円×16戸=3,200円

下水道使用料請求額
合計金額(税抜き額)20,032円+3,200円=23,232円(16戸分の基本額+従量額)
合計請求金額(税込み額)

25,555円(内税額2,323円) 消費税10%(端数切捨て)

お問い合わせ先

上下水道局 業務課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2214

お問合せメールフォーム

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