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減免・貸付制度

更新日:2022年5月27日

ページ番号:69459310

水道料金等の減免

下表に該当する世帯は、水道料金等の減免を受けられる制度があります。

対象申請に必要なもの申請窓口

身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持っている人が在宅している世帯

水道ご使用量等のお知らせ、
身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、印鑑

健康福祉局
障害福祉課
療育手帳B1と身体障害者手帳3級両方を持っている人が在宅している世帯

水道ご使用量等のお知らせ、
身体障害者手帳、療育手帳、印鑑

健康福祉局
障害福祉課
家族介護慰労金を受給している世帯水道ご使用量等のお知らせ、印鑑健康福祉局
高齢介護課

減免制度については、上下水道局電話受付センター(電話:0798-32-2201、電話:0797-61-1703、電話:078-904-2481)へお問い合わせください。

給水装置改造工事費の貸付

上下水道局は、配水管分岐部から水道メーター付近までに使用されている鉛製給水管の取り替え工事を、平成19年度から順次進めています。この工事に先行して鉛製給水管の取替えを希望する方に、給水装置改造工事費の貸付を行っています。老朽化により赤水等が発生する鋼管の取り替えも対象となります。なお、一定の申込要件があります。

貸付額

配水管分岐部から蛇口までの上下水道局が定める標準工事費(30万円以内)。
無利子・20箇月以内の元金均等月賦償還。

ダウンロード

 
詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2230)までお問い合わせください。
※助成制度につきましては平成27年度をもちまして終了いたしました。

参考メーター取替費用の減免

上下水道局と「各戸検針徴収に関する契約」を締結している共同住宅等の参考メーターを、計量法等の規定による検定満期の到来や故障、回転不良のために取り替える場合、一定の要件を備えるときは、取替費用の一部を上下水道局が減免する制度があります。
※助成制度につきましては、平成30年度をもちまして終了しました。

詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2226)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

上記各問合せ先まで

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