減免・貸付制度
更新日:2022年5月27日
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水道料金等の減免
下表に該当する世帯は、水道料金等の減免を受けられる制度があります。
対象 | 申請に必要なもの | 申請窓口 |
---|---|---|
身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持っている人が在宅している世帯 | 水道ご使用量等のお知らせ、 | 健康福祉局 障害福祉課 |
療育手帳B1と身体障害者手帳3級両方を持っている人が在宅している世帯 | 水道ご使用量等のお知らせ、 | 健康福祉局 障害福祉課 |
家族介護慰労金を受給している世帯 | 水道ご使用量等のお知らせ、印鑑 | 健康福祉局 高齢介護課 |
減免制度については、上下水道局電話受付センター(電話:0798-32-2201、電話:0797-61-1703、電話:078-904-2481)へお問い合わせください。
給水装置改造工事費の貸付
上下水道局は、配水管分岐部から水道メーター付近までに使用されている鉛製給水管の取り替え工事を、平成19年度から順次進めています。この工事に先行して鉛製給水管の取替えを希望する方に、給水装置改造工事費の貸付を行っています。老朽化により赤水等が発生する鋼管の取り替えも対象となります。なお、一定の申込要件があります。
貸付額
配水管分岐部から蛇口までの上下水道局が定める標準工事費(30万円以内)。
無利子・20箇月以内の元金均等月賦償還。
ダウンロード
詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2230)までお問い合わせください。
※助成制度につきましては平成27年度をもちまして終了いたしました。
参考メーター取替費用の減免
上下水道局と「各戸検針徴収に関する契約」を締結している共同住宅等の参考メーターを、計量法等の規定による検定満期の到来や故障、回転不良のために取り替える場合、一定の要件を備えるときは、取替費用の一部を上下水道局が減免する制度があります。
※助成制度につきましては、平成30年度をもちまして終了しました。
詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2226)までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
上記各問合せ先まで