主な問題商法
更新日:2017年1月6日
ページ番号:20180827
商法の名称 | 主な手口や問題点、主な商品サービス |
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点検商法 | 「点検に来た」「無料で点検する」などといって家に上がり込み、「工事が必要」「水質に問題がある」などと不安をあおり、商品やサービスを契約させる。 |
次々販売 | 言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約すると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせる。複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもある。 |
利殖商法 | 「値上がりが確実」「必ずもうかる」などと利殖になることを強調し、投資や出資の契約をさせる。 |
催眠(SF)商法 | 閉め切った会場で高齢者などを集め、日用品などをタダ同然で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的に高額商品を売りつける。 |
かたり商法 (身分詐称) | 有名企業や役所などの公的機関、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる。 |
サイドビジネス商法 | 「在宅ビジネスで高収入が得られる」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと勧誘し、実際は高額な教材などを売りつけるもの。ほとんど収入を得られないうえ、支払いだけが残る。 |
キャッチセールス | 駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼びとめて、喫茶店や営業所に連れて行き、長時間、強引にあるいは不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる。 |
アポイントメントセールス | 「抽選に当たったので景品を取りに来てほしい」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を明らかにしないで、または著しく有利な条件で取引できると言って、電話や郵便で喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状況にするなどして商品やサービスを契約させる。 |
デート商法 | 出会い系サイトやまちがい電話、メールで販売目的を隠して近づき、勧誘時に言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それらにつけ込んで商品などを販売する商法。異性の感情を利用して断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、行方をくらますケースが多い。 |
マルチ商法 | 販売組織の加入者が消費者に商品を契約させて、その販売組織に加入させることによりマージンを得るしくみの商法。ネットワークビジネスなどと説明する場合もある。消費者にとっては勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、借金と商品の在庫を抱えることが多い。また、友人を勧誘することが多いため、友人との人間関係が壊れることもある。 |
当選商法 | 「懸賞金が当たった」「当選した」「景品が当たった」などと特別な優位性を強調して消費者をだまし、お金を支払わせる商法。 |