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架空請求はがきやメールにご注意ください!

更新日:2017年1月6日

ページ番号:28459336

絶対に連絡しないで! 無視するのがいちばんです。

消費生活センター案内図

最近、「民事訴訟最終通告書」などと題した身に覚えのないはがき(架空請求はがき)やメールに関する相談が急増しています。「訴訟を起こされた」とか「取り下げ期日までに連絡がなければ財産を差し押さえる」など、不安をあおる内容が書かれています。
しかし、訴訟に関する通知が普通郵便で届くことはありません。
架空請求が来たときは、決して相手に連絡せず、無視するのがいちばんです。連絡すると、訴訟を取り下げるために必要といわれて高額の料金を請求をされたり、電話番号や勤務先などさらに詳しい個人情報を聞き出されたりするので、気をつけましょう。
困ったときは、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。


【相談専用 電話:0798-64-0999】
 月曜日~土曜日(祝休日・年末年始を除く)
 9時~12時 13時~16時45分

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お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

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