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貸金業法が大きく変わりました!

更新日:2015年1月7日

ページ番号:16534544

貸金業法が大きく変わりました! あなたは大丈夫ですか?

消費者金融などの貸金業者からの借入れについて定められている
「貸金業法」が改正され、平成22年(2010年)6月18日より完全施行されました。

主な改正点

1.総量規制、借り過ぎ・貸し過ぎの防止

  •  貸金業者からの借入残高が「年収の3分の1」を超える新規の借入れができなくなりました。
  •  年収等を証明する書類の提出が基本的に必要となりました。
  •  専業主婦(主夫)の借入れには、配偶者の同意書、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票など)が 必要になりました。借入れ金額によっては、配偶者の年収を証明する書類も必要です。
  •  顧客の信用情報が指定信用情報機関に登録されます。

2.上限金利の引き下げ

  •  法律上の上限金利が29.2%から借入金額に応じて15%~20%に引き下げられました。

3.貸金業者に対する規制も厳しく

  •  法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になりました。

法律の詳しい内容は、金融庁のウェブサイトでご確認ください。

貸金業法が大きく変わりました

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