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中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和5年4月1日以降)

更新日:2024年1月17日

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 中小事業者等が取得する一定の償却資産については、毎年1月中に申告書等が提出され、市が承認した場合には、固定資産税の特例(軽減)が適用されます。(地方税法附則第15条第45項)

対象となる中小事業者等

 中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
  ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者とは異なります。
 ・資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
  ※一つの大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除きます。
 ・常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
 ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主

対象となる資産

 1月1日現在で所有する、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づいて取得した次の償却資産が対象です。(中古資産は対象外)
 資産を取得することにより、労働生産性が年平均3%以上向上すること、投資利益率が年平均5%以上あることが主な要件となります。
 ※先端設備等導入計画の認定を受けられる資産とは異なります。
 ※先端設備等導入計画の認定については西宮市役所商工課(電話0798-35-3169)へお問い合わせください。
  先端設備等導入計画の認定申請についてはこちらをご覧ください。 

対象資産
種類取得期間取得価額/単位その他の要件
建物附属設備※令和5年4月1日~令和7年3月31日60万円以上

生産・販売活動等に直接使用されるもの

機械装置160万円 〃
測定・検査工具30万円 〃
器具備品30万円 〃 〃 

 ※償却資産として課税されるものに限ります。 家屋と償却資産の区分 参照。
 

特例(軽減)の内容

 取得資産の固定資産税の課税標準額(税額)が、3年間、2分の1に軽減されます。
 さらに、賃上げ方針(給与等の増加率が1.5%以上)を先端設備等導入計画に記載し、従業員に表明した場合は次のとおり軽減されます。
 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産:5年間、3分の1に軽減
 ・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産:4年間、3分の1に軽減

申告と必要書類

 資産を取得した翌年以降、毎年1月中に次の書類を提出(送付)してください。
 ・課税標準の特例適用申告書  ダウンロードはこちらから
 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
 ・先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
 ・投資計画に関する確認依頼書(写し)
 ・投資計画に関する確認書(写し)
 ・賃上げ方針を従業員に表明したことを証する書面(写し)
  ※賃上げ方針がある場合のみ提出してください。
 ・償却資産の申告書類一式
  ※申告書類については「 償却資産(固定資産税)申告の手引き(1頁)」をご覧ください。
  ※ 課税標準の特例適用申告書、償却資産申告書、種類別明細書はこちらからダウンロードできます

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

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