再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例(軽減)
更新日:2023年12月27日
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一定の要件を備えた再生可能エネルギー発電設備については、毎年1月中に申告書等が提出され、市が承認した場合には、固定資産税の特例(軽減)が適用されます。
なお、再生可能エネルギー発電設備の普及を促進するため、西宮市では国が示す特例率の範囲で最大の特例率を採用しています。
対象となる資産、特例率
太陽光発電設備
・平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得したもの
固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けた10キロワット以上ものが対象です。
(固定価格買取制度の対象設備は対象外)
詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。(外部サイト)
特例率は2分の1を適用します。
・平成30年4月1日~令和6年3月31日に取得したもの
固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたものが対象です。
(固定価格買取制度の対象設備は対象外)
詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。(外部サイト)
特例率は次の区分により異なります。
出力が10キロワット以上1000キロワット未満 2分の1
〃 1000キロワット以上 12分の7
風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたものが対象です。
・平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得したもの
風力の特例率は2分の1を、その他は3分の1を適用します。
・平成30年4月1日~令和6年3月31日に取得したもの
特例率は次の区分により異なります。
風力 出力が20キロワット未満 12分の7
〃 20キロワット以上 2分の1
水力 出力が5000キロワット未満 3分の1
〃 5000キロワット以上 12分の7
地熱 出力が1000キロワット未満 2分の1
〃 1000キロワット以上 3分の1
バイオマス 出力が1万キロワット未満 3分の1
〃 1万キロワット以上2万キロワット未満 2分の1
特例適用期間
資産の取得後3年間、固定資産税の課税標準額(税額)が軽減されます。
申告と必要書類
資産を取得した翌年以降の3年間、毎年1月中に次の書類を提出(送付)してください。
・課税標準の特例適用申告書ダウンロードはこちらから
・太陽光発電設備の場合
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
※一般社団法人環境共創イニシアチブが発行したもの
・風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備の場合
再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写し)
・償却資産の申告書類一式