償却資産(固定資産税)の概要
更新日:2024年11月28日
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固定資産税では、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)が課税の対象となります。
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業に供することができる次の資産をいいます。(地方税法第341条)
・減価償却額が、法人税法の規定による所得の計算上、損金に算入されるもの
・減価償却費が、所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費に算入されるもの
※詳しくは申告が必要な資産等をご覧ください。
償却資産の申告
西宮市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の所有状況について、価格(評価額)決定に必要な事項を西宮市長に申告することとされています。(地方税法第383条)
このため、前年度までに資産の取得価額のみを申告した方には、毎年12月中旬に申告書類を送付しています。
※初めてしんこく
なお、法定申告期限は1月31日ですが、事務処理の都合上1月22日頃までに申告(提出)をお願いします。
12月下旬になっても申告書類が届かない場合、新たに事業を始めた場合は、資産税課までご連絡ください。
※前年度に申告者の電算システムによる全資産申告(電算申告)をした方には送付しません。
※申告書類や「償却資産(固定資産税)申告の手引」は下記リンクからダウンロードできます。
リンク
固定資産税(償却資産)書式一覧
償却資産(固定資産税)申告の手引
評価額の計算
償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、各資産の取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求めます。
前年中に取得した資産
取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額
※減価率、(1-減価率/2)は下記の減価残存率表をご覧ください。
※減価残存率表の「減価率/2」 は小数点以下第4位を四捨五入しています。
前年より前に取得した資産
前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額
※減価率、(1-減価率)は下記の減価残存率表をご覧ください。
※評価額の最低限度は取得価額の5%です。
ダウンロード
減価残存率表(PDF:4KB)
税額の計算
1.各資産の価格(評価額)が課税標準額となります。
課税標準の特例が適用される資産は、その価格(評価額)に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
※課税標準の特例を受けるには「課税標準の特例適用申告書」の提出が必要です。
2.各資産の課税標準額を合計します。
合計額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
3.合計額の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率(1.4%) = 税額(百円未満切捨て)
評価額・税額の算出例(概算)
次の資産を所有している場合の令和6年度の評価額と税額を計算します。
資産 | 取得年月 | 取得価額 | 耐用年数 | 減価率 |
---|---|---|---|---|
内装 | 令和5年5月 | 3,000,000円 | 10年 | 0.206 |
空調設備 | 令和5年5月 | 600,000円 | 6年 | 0.319 |
台下冷蔵庫 | 令和5年5月 | 230,000円 | 6年 | 0.319 |
評価額の計算
前年中に取得した資産の算式(上記)により、価格(評価額)を計算します。
資産 | 計算式 | 評価額(課税標準額) |
---|---|---|
内装 | 3,000,000×(1-0.206/2) | 2,691,000円 |
空調設備 | 600,000×(1-0.319/2) | 504,000円 |
台下冷蔵庫 | 230,000×(1-0.319/2) | 193,200円 |
合計 | 3,388,200円 |
税額の計算
評価額(課税標準額)の合計の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%) | 税額(百円未満切捨て) |
---|---|
3,388,000 × 1.4/100 | 47,400円 |
納期限
納税通知書を毎年5月10日頃に送付しています。
令和6年度の各期の納期限は次のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
令和6年5月31日 | 令和6年7月31日 | 令和6年12月25日 | 令和7年2月28日 |
国税との主な違い
固定資産税(償却資産)と国税(法人税、所得税)の主な違いは次のとおりです。
項目 | 固定資産税(償却資産) | 法人税・所得税 |
---|---|---|
償却期間 | 暦年(1月~12月) | 個人は暦年(1月~12月) 法人は事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法 | 定額法か定率法 ※建物等は定額法のみ |
前年中の取得資産の減価償却 | 半年償却 | 月割償却 |
圧縮記帳 | 認めない | 認める |
特別償却、割増償却 | 認めない | 認める |
増加償却 | 認める | 認める |
評価額の最低限度額 | 取得価額の5% | 備忘価額(1円)まで |
改良費(資本的支出) | 区分評価 ※改良前資産と改良費を区分する | 原則区分評価 |
電子申告(eLTAX)について
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告を受付けています。詳しくは、「市税の電子申告(eLTAX)について」(下記リンク)をご覧ください。
なお、西宮市では電子申告(eLTAX)のプレ申告データは送信していません。
リンク
番号法に定める本人確認について
個人事業者の方から個人番号(マイナンバー)が記載された申告書を受け付ける場合は、番号法に定める本人確認を行ないます。個人番号カードまたは「通知カード等+運転免許証等」の提示(郵送の場合はコピーを添付)をお願いします。
法人番号が記載された申告書やeLTAXによる申告書の提出では上記資料の提示(添付)は不要です。
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