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償却資産(固定資産税)の概要

更新日:2024年11月28日

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 固定資産税では、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)が課税の対象となります。

償却資産とは

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業に供することができる次の資産をいいます。(地方税法第341条)
 ・減価償却額が、法人税法の規定による所得の計算上、損金に算入されるもの
 ・減価償却費が、所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費に算入されるもの
 ※詳しくは申告が必要な資産等をご覧ください。

償却資産の申告

 西宮市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の所有状況について、価格(評価額)決定に必要な事項を西宮市長に申告することとされています。(地方税法第383条)
このため、前年度までに資産の取得価額のみを申告した方には、毎年12月中旬に申告書類を送付しています。
 ※初めてしんこく
なお、法定申告期限は1月31日ですが、事務処理の都合上1月22日頃までに申告(提出)をお願いします
 
12月下旬になっても申告書類が届かない場合、新たに事業を始めた場合は、資産税課までご連絡ください。
 ※前年度に申告者の電算システムによる全資産申告(電算申告)をした方には送付しません。
 ※申告書類や「償却資産(固定資産税)申告の手引」は下記リンクからダウンロードできます。

リンク

固定資産税(償却資産)書式一覧
償却資産(固定資産税)申告の手引

評価額の計算

 償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、各資産の取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求めます。

前年中に取得した資産

 取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額
  ※減価率、(1-減価率/2)は下記の減価残存率表をご覧ください。
  ※減価残存率表の「減価率/2」 は小数点以下第4位を四捨五入しています。

前年より前に取得した資産

 前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額
  ※減価率、(1-減価率)は下記の減価残存率表をご覧ください。
  ※評価額の最低限度は取得価額の5%です。
ダウンロード
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。減価残存率表(PDF:4KB)

税額の計算

 1.各資産の価格(評価額)が課税標準額となります。
  課税標準の特例が適用される資産は、その価格(評価額)に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
  ※課税標準の特例を受けるには「課税標準の特例適用申告書」の提出が必要です。

 2.各資産の課税標準額を合計します。
  合計額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。

 3.合計額の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
   課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率(1.4%) = 税額(百円未満切捨て)

評価額・税額の算出例(概算)

 次の資産を所有している場合の令和6年度の評価額と税額を計算します。

資産取得年月取得価額耐用年数減価率
内装令和5年5月3,000,000円10年0.206
空調設備令和5年5月600,000円6年0.319
台下冷蔵庫令和5年5月230,000円6年0.319

評価額の計算

 前年中に取得した資産の算式(上記)により、価格(評価額)を計算します。

資産計算式評価額(課税標準額)
内装3,000,000×(1-0.206/2)2,691,000円
空調設備600,000×(1-0.319/2)504,000円
台下冷蔵庫230,000×(1-0.319/2)193,200円
合計 3,388,200円

税額の計算

 評価額(課税標準額)の合計の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。

課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)税額(百円未満切捨て)
3,388,000 × 1.4/10047,400円

納期限

 納税通知書を毎年5月10日頃に送付しています。
 令和6年度の各期の納期限は次のとおりです。

 令和6年度の納期限
第1期第2期第3期第4期
令和6年5月31日令和6年7月31日令和6年12月25日令和7年2月28日

国税との主な違い

 固定資産税(償却資産)と国税(法人税、所得税)の主な違いは次のとおりです。

項目固定資産税(償却資産)法人税・所得税
償却期間

暦年(1月~12月)
(毎年1月1日が賦課期日)

個人は暦年(1月~12月)

法人は事業年度

減価償却の方法

定率法
※法人税法等の旧定率法と同じ

定額法か定率法

※建物等は定額法のみ

前年中の取得資産の減価償却

半年償却
(年間償却率の1月2日を償却)

月割償却
圧縮記帳認めない認める
特別償却、割増償却認めない認める
増加償却認める認める
評価額の最低限度額取得価額の5%備忘価額(1円)まで
改良費(資本的支出)

区分評価

※改良前資産と改良費を区分する

原則区分評価
(平成19年4月1日以後の取得資産)

電子申告(eLTAX)について

 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告を受付けています。詳しくは、「市税の電子申告(eLTAX)について」(下記リンク)をご覧ください。
 なお、西宮市では電子申告(eLTAX)のプレ申告データは送信していません。

リンク

番号法に定める本人確認について

 個人事業者の方から個人番号(マイナンバー)が記載された申告書を受け付ける場合は、番号法に定める本人確認を行ないます。個人番号カードまたは「通知カード等+運転免許証等」の提示(郵送の場合はコピーを添付)をお願いします。
 法人番号が記載された申告書やeLTAXによる申告書の提出では上記資料の提示(添付)は不要です。

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

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