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先端設備等導入計画の認定

更新日:2024年4月11日

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令和5年4月1日以降の導入設備は新たな固定資産税の特例(税制支援)が適用されます

令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、
新たな税制支援の対象となりました。
 
税制支援を受ける場合は、令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、
令和5年4月1日以降に導入する設備改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を本市に申請し、
認定を受けることが必要です。
なお、 変更申請についてはこちらから(変更申請ページ)
 

1.概要

西宮市では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受付しています。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。
この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・西宮市導入促進基本計画(PDF:99KB)
 

2.認定を受けるメリット

2-1 税制支援

西宮市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額(税額)が3年間、1/2に軽減されます。
 
また、従業員に対する賃上げ表明を計画内に記載した場合は以下のとおり軽減されます。
 令和6年3月末までに取得した場合・・・5年間1/3に軽減
 令和7年3月末までに取得した場合・・・4年間、1/3に軽減
 
 税制支援(固定資産税の特例)の申告等についてはこちらをご覧ください。
 中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和5年4月1日以降)
 

2-2 金融支援

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ご活用を検討されている場合、事前に信用保証協会へご相談ください。
 

3.先端設備等導入計画について

3-1 まずは手引きの確認を

先端設備等導入計画の申請を検討・準備されている方は、以下の中小企業庁作成の手引きやQ&Aをご確認いただき、4-2に掲載している様式を使用して、郵送または窓口にて申請してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版):中小企業庁作成(PDF:1,626KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Q&A(令和5年4月1日改訂):(中小企業庁作成)(PDF:291KB)
 

3-2 認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です(下記表参照)。
また、本市が認定を行うのは、西宮市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、税制支援を受けられる中小企業事業者等は要件が異なりますのでご注意ください。
(「先端設備等導入計画策定の手引き」の5ページを参照してください)
 

「先端設備等導入計画」の中小企業者の範囲
 

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類

資本金の額 又は 出資の総額  又は  常時使用する従業員の数

製造業その他※

3億円以下

300人以下
卸売業

1億円以下

100人以下
小売業

5千万円以下

50人以下
サービス業

5千万円以下

100人以下

 政 




ゴム製品製造業※※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業 又は 

情報処理サービス業

3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下

200人以下

 ※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
 ※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
 

3-3 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件内容
計画期間3年間、4年間又は5年間

労働

生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
 ○算定式
 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) ÷ 労働投入量
   労働投入量とは・・・ 労働者数 又は 労働者数 × 1人当たり年間就業時間

先端設備

等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
 ※ 西宮市では太陽光発電関連設備を除外
 ※ 税制支援を受けられる設備は最低価格の要件がございますのでご注意ください。
   (「先端設備等導入計画策定の手引き」の5ページを参照してください)

計画内容

○基本方針及び本市導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、士業、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること

投資計画
(税制支援)

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認できること
年平均の投資利益率は次の算式によって算定します。
 ○算定式
 ( 営業利益 + 減価償却費*1 ) の増加額*2 ÷ 設備投資額*3 
  *1 会計上の減価償却費
  *2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
  *3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額

賃上げ方針
(税制支援)

賃上げ方針の表明をしていることを表明した旨を証する書面を提出すること
 国内雇用者に対する給与等の総額を計画申請を含む事業年度またはその翌年度において、
 申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して
 従業員(代表者でも可)に表明し、表明を受けた従業員代表者が署名(記名・押印可)
 した書面を作成する。
 (詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」の9ページを参照してください)


 

4.認定申請

4-1 先端設備等導入計画の認定申請の流れ

 
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。なお、変更申請についてはこちらから(変更申請ページ)。
 
1.経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認。
 (経営革新等支援機関の検索はこちら)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

2.経営革新等支援機関に「先端設備等に関する投資計画」の事前確認。
 様式:ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。依頼書サンプル(PDF:254KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。基準への適合状況の根拠資料例(エクセル:22KB)

3.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受け取る。
4.経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受け取る。
5.認定申請書、確認書や市税の完納証明書等の必要書類を添付し、本市商工課に先端設備等導入計画を申請する。
 ※ 賃上げ表明を行う場合は下記※1、※2を上記5の申請までに行い、必要書類として添付してください。
 (変更申請時は不可。新規申請時のみ可能。)
 ※1 従業員に賃上げ表明を行う。
 ※2 従業員から賃上げ表明をしたことを証する書類を受け取る。
6.本市商工課から認定書の発行を受け取る。
7.先端設備を取得する。
8.翌年1月末までに本市資産税課に固定資産税(償却資産)の申告を行う。(6の認定書一式を添付してください)
 
○ 先端設備申請のフロー(手引きより)

申請フロー図

 

○ 賃上げ表明する場合のフロー(手引きより)

賃上げフロー

 

4-2 申請書様式

1.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェックリスト(エクセル:27KB)
2.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に係る認定申請(ワード:27KB)
3.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)
4.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投資計画に関する確認書(ワード:33KB)
 別紙:ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。設備投資の内容(エクセル:12KB)
5.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:20KB)
6.市税の完納証明書 完納証明書の申請について(税務管理課)
7.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。暴力団排除条例に係る誓約書(ワード:35KB)
8.返信用封筒
 

4-3 送付先

 〒662-8567
 西宮市 六湛寺町 10番3号 西宮市役所
 商工課 先端設備担当

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お問い合わせ先

商工課 先端設備担当

電話番号:0798-35-3169

本文ここまで