合理的配慮の提供支援に係る助成金事業について
更新日:2023年8月18日
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合理的配慮とは?
障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。
令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
制度を利用できる団体
西宮市内に事業所を置く民間事業者等
助成の対象となるもの
内容 | 上限額 | 補助率 |
---|---|---|
コミュニケーションツールの作成 | 5万円 | 1/2 |
物品の購入 | 10万円 | |
改修工事の施工 | 20万円 | |
手話通訳者・要約筆記者等の派遣 | 2万円 |
例 5,000円の筆談ボードを購入する場合
→ 5,000円の1/2である2,500円が市から助成されます。
※ただし、不特定多数の人のために利用することが条件です。
従業員のみが利用する場合は、対象外となります。
障害のある人の雇用に関する助成金については、こちらをご覧ください。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部(外部サイト)
申請に必要なもの
助成を受けるためには事前の申請が必要です。
事後の申請は受け付けできませんのでご注意ください。
コミュニケーションツールの作成の場合
- (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
- (様式第2号)物品内訳書
- 仕様書の写し
- 対象経費の見積書の写し
物品の購入の場合
- (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
- (様式第2号)物品内訳書
- 対象経費の内容がわかるカタログ等又は仕様書の写し
- 対象経費の見積書の写し
改修工事の施工の場合
- (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
- (様式第3号)工事計画書
- 工事図面の写し
- 対象経費の見積書の写し
手話通訳者・要約筆記者等の派遣の場合
- (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
- (様式第3号の2)手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書
- イベント等の内容がわかるパンフレットの写し
- 対象経費の見積書の写し
※これら以外にも、添付の書類が必要になる場合もあります。
申請様式
- (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書(ワード:17KB)
- (様式第2号)物品内訳書(ワード:18KB)
- (様式第3号)工事計画書(ワード:17KB)
- (様式第3号の2)手話通訳者・要約筆記者派遣計画書(ワード:17KB)
- (様式第5号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金変更交付申請書(ワード:18KB)
- (様式第7号)完了報告書(ワード:18KB)
- (様式第9号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金請求書(ワード:18KB)
- (様式第10号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金請求書兼受領委任支払い申請書(ワード:18KB)
参考
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