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先端設備等導入計画の変更申請

更新日:2024年1月30日

ページ番号:54400297

令和5年4月1日以降の導入設備は新たな固定資産税の特例(税制支援)が適用されます

令和5年度税制改正において、 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、
新たな税制支援の対象となりました。
税制支援を受ける場合は、令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、
令和5年4月1日以降に導入する設備は改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導新たに認定を受ける必要があります。
新規申請の場合はこちらのページを参照してください(新規認定申請ページ)。
 

1.概要

西宮市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請の手続きは不要です。
 

2.申請様式

1.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェックリスト_変更用(エクセル:28KB)
2.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に係る変更申請書(ワード:24KB)
3.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更認定申請に係る添付資料(ワード:17KB)
4.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)
5.旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し
6.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投資計画に関する確認書(ワード:33KB)
 別紙:6-1ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。設備投資の内容(エクセル:12KB)
 別紙:6-2ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。基準への適合状況(エクセル:24KB)
7.返信用封筒
 

3.送付先

〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所
商工課 先端設備担当

お問い合わせ先

商工課

電話番号:0798-35-3169

本文ここまで