市税の滞納
更新日:2022年9月20日
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定められた期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書が発送されます。また、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
延滞金の割合
【本則】
納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金を徴収することになります。延滞金における年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
ただし、下記の場合には、本則と異なる延滞金の割合【特例】になります。
【特例】
〔平成12年1月1日から平成25年12月31日まで〕
本則で年7.3%の割合については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合になります。
〔平成26年1月1日から令和2年12月31日まで〕
当該期間の属する各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合である特例基準割合が年7.3%に満たない場合の延滞金の割合は、次のとおりです。
(ア)本則で年7.3%の割合については、特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする。)
(イ)本則で年14.6%の割合については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合
〔令和3年1月1日以後〕
当該期間の属する各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合である延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合の延滞金の割合は、次のとおりです。
(ア)本則で年7.3%の割合については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする。)
(イ)本則で年14.6%の割合については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
【本則】 | 平成12年1月1日から | 平成26年1月1日から | 令和3年1月1日以後 【特例】 | |
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納期限の翌日から 1ヶ月以内(ア) | 7.3% | 4.1%~4.7% | 特例基準割合 (財務大臣が告示する割合 +1%) +1% | 延滞金特例基準割合 |
納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以降(イ) | 14.6% | なし | 特例基準割合 (財務大臣が告示する割合 +1%) +7.3% | 延滞金特例基準割合 (財務大臣が告示する割合 +1%) +7.3% |
納期限の翌日から 1ヶ月以内※(ア) | 納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以降※(イ) | |
---|---|---|
平成11年以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は納期限の翌日から計算します。
(端数計算)
一つの納期(期月)ごとに計算します。
- 税額または納入金額の全額が2,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
- 税額または納入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 延滞金の算出後、その額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
- 延滞金の算出後、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
(計算式)
1か月経過する日までの期間の延滞金(A)=
税額または納入金額(1,000円未満切り捨て) X (ア) X a ÷ 365
1か月経過後完納日までの期間の延滞金(B)=
税額または納入金額(1,000円未満切り捨て) X (イ) X ( b - a ) ÷ 365
(A) + (B) = 延滞金計(1,000円未満のときは全額切り捨て、1,000円以上のときは100円未満切り捨て)
※(ア)・・ 納期限の翌日から1ヶ月以内の延滞金割合
※(イ)・・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金割合
※a ・・・ 納期限の翌日から1か月間の日数
※b ・・・ 納期限の翌日から完納日までの日数
滞納処分
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定められています。
しかし、単なる不注意や、あるいは何らかの事情で納付できなかったということを考えて、催告書を発送するなど、納税を促しています。それでもなお納税されない場合は、やむなく大切な財産を差し押えることになります。差し押える財産は、動産、不動産、給与、預貯金、生命保険解約返戻金、有価証券などです。
差押財産の公売
財産を差し押えた後もしばらくは自主的な納税をお待ちすることがありますが、そのまま放置するわけではありません。期限内に納付された方との公平性を保つため、差押財産を公売して滞納税に充当します。