納税相談 納税にお困りの場合は
更新日:2022年6月14日
ページ番号:63215818
納税の猶予
災害、病気等で納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が軽減され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類及び収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要です。また、原則担保提供が必要です。
徴収猶予
次のいずれかに該当する場合
(1)災害又は盗難にあったとき
(2)本人やその生計を同一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3)事業を廃止し、又は休業したとき
(4)事業について著しい損失を受けたとき
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
換価の猶予(申請)
次の全てに該当する場合
(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがある
(2)市税の納税について誠実な意思を有すると認められる
(3)市税条例で定める申請期限内(注1)に申請書の提出がある
注1 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月、ただし固定資産税都市計画税、市県民税は、納期限から6か月または法定納期限(相当年度の第1期)から1年のいずれか遅い方
(4)原則、他の市税に滞納がない
※市が職権で適用する換価の猶予の制度もあります。
上記に該当しない場合も、納税者からの申出のうち、完納までの期間が短期間である等の場合に分割納付を行うことができます(市税納付誓約)。期間は原則1年以内です。納付誓約期間の延滞金は軽減されません。また、納付誓約中であっても、納付資力があると判断すれば、財産の差し押さえを予告無く行う場合があります。
参考
市税の減免
要件に該当する場合には、市税が減免されることがあります。
詳細については下のリンクをクリックして各課のホームページをご覧下さい。
リンク
納税相談
納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談をしてください。
納税相談や猶予の申請は電話でも行なえます。(事情によっては来庁をお願いする時もあります。)
来庁の際はお送りしています納税通知書(または催告書・督促状)と認印、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
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