市県民税・森林環境税の減免制度
更新日:2024年6月4日
ページ番号:89108073
(制度)概要
生活にいちじるしく困窮されており、分割納付や納期限の延長等の方法によっても納税が困難な場合に、申請いただき、審査を経たうえで市県民税や森林環境税が減免される場合があります。
手続きできる人
減免申請をいただくためには、次の1から4のすべての条件にあてはまる必要があります。
なお、均等割課税のみの方は市県民税の減免の対象となりません。(下記オの条件を除く)
1.生活にいちじるしくお困りで、分割納付等で納付ができないほど納税が困難であること
2.納期限が過ぎておらず、かつ申請日以降の納期の税額が未納付(※)であること
3.合計所得金額が350万円以下(死亡、生活保護、災害を理由とした減免は除く)であること
4.次のア~オのいずれかにあてはまること(くわしい条件はおたずねください)
ア 納税者の死亡によって市県民税・森林環境税を相続人が承継した場合
イ 納税者が失業・廃業し、かつ現在求職中である場合(前年中に勤労所得があった場合のみ)
ウ 前年の一時・譲渡所得を除いた所得金額に比べ、今年の所得見込額(出産手当金、育児
休業給付金、その他を含む)が半分以下になる場合
エ 納税者などが長期入院し、多額の医療費を支払った場合
オ 納税者などが災害により、家財などに大きな損害をうけた場合
手続き期間(期限)
納期限まで(納期限が過ぎていない、未納付の税額(※)が申請対象)
手続き方法
納税が困難な事由を証する書類を添付または提示のうえ減免申請書を提出。
ただし、申請する方のご状況によって必要なものが異なりますので、必ず納期限までに市民税課にご相談ください。
受付窓口
本庁市民税課又は各支所
(アクタ西宮ステーション、各サービスセンターでは受付できません。)
注意事項
納期限が過ぎていたり、すでに納付済みの場合や条件にあてはまらない場合などには市県民税の減免は適用されません。
(※)ただし、すでに納付済みであっても、森林環境税(1,000円)については、納期限が過ぎておらず、かつ条件に該当すれば、免除申請ができる場合があります。