60歳になったとき(任意加入)
更新日:2024年11月1日
ページ番号:48117033
(制度)概要
国民年金が満額(480月)に達していない人、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人などについては、60歳以降も、65歳までは引き続き国民年金に任意で加入することができます。60歳以降の任意加入は、口座振替による納付が原則です。
【高齢任意加入の特例】
以下の(1)と(2)の両方の条件を満たす人は、65歳以降70歳まで引き続き任意加入することができます。ただし、任意加入できるのは受給資格期間を満たすまでの間です。また付加年金を納めることはできません。
(1)昭和40年4月1日以前に生まれの、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人。
(2)日本国内に住所のある人、または日本国籍があり外国に住んでいる人。
※戸籍等が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
手続き方法
必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳など口座番号のわかるもの
- 金融機関への届出印
- (クレジットカードも利用可能です)
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
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お問い合わせ先
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