結婚したとき、離婚したとき
更新日:2024年11月1日
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結婚したとき
結婚後も引き続き第1号被保険者である場合
第1号被保険者の方が結婚し、結婚後も加入状態が変わらない場合、手続きは特に必要ありません。納付書は旧姓のものを、そのまま使用できます。
結婚後に配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合
結婚にともない配偶者の扶養に入る場合、第3号被保険者への種別変更手続きを、配偶者の勤務先を通じて行います。市役所での手続きは必要ありません。
ただし、会社を退職して結婚する方で、退職してから結婚するまでに期間がある場合は、市役所で国民年金第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。
離婚したとき
第1号被保険者が離婚した場合
第1号被保険者の方が離婚し、離婚後も加入状態が変わらない場合、手続きは特に必要ありません。納付書は以前のものを、そのまま使用できます。
第3号被保険者が離婚した場合
会社員の配偶者などで第3号被保険者であった方は、第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。(扶養から外れた日と離婚日のうち、早い方の日付で第1号被保険者となります。)
手続き方法
必要なもの
第3号被保険者が離婚したとき
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 扶養から外れたことが分かるもの(「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」等)又は離婚したことが分かるもの(「戸籍謄(抄)本」)
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
- アクタ西宮ステーション
午前9時から午後7時まで
※午後5時以降は、関係機関が業務を行っていない等の理由により受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
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お問い合わせ先
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