60歳・65歳になったとき(年金請求)
更新日:2020年9月17日
ページ番号:26255835
(制度)概要
年金の支給年齢に到達して、年金を受給する方は、年金の請求手続きを行ってください。老齢厚生年金等は60歳以降(生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります。)、老齢基礎年金は65歳から支給が開始されます。また、繰上げ・繰下げ支給等の制度もあります。
手続き方法
必要なもの
手続きに必要な書類は、請求先の窓口へ事前にお問い合わせください。
年金の加入状態 | 年金請求先 |
---|---|
第1号被保険者期間のみを有する方 | 市役所医療年金課 |
上記以外の方 | 西宮年金事務所(外部サイト) |
※第1号期間のみの方は、市役所医療年金課のほか、各支所等でも手続きすることができます。
※共済年金の請求手続きは、加入されていた各共済組合で行ってください。
受付窓口
手続き先は、請求者の年金の加入状態によって異なります。20歳から60歳までのすべての期間が第1号被保険者の方の請求先は、市役所医療年金課です。それ以外の方(厚生年金・共済組合の加入期間がある人、配偶者の被扶養者になっていた期間のある人、カラ期間のある人など)はすべて西宮年金事務所(外部サイト)が請求の手続き先になります。
関連リンク
お問い合わせ先
本文ここまで