障害年金を受けるようになったとき
更新日:2024年11月1日
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法定免除の手続き
障害基礎年金や障害厚生年金などの障害年金の受給権者(1級、2級)になった場合は、届出により保険料は免除されます(法定免除)。等級によっては免除されない場合もあります。
なお、法定免除となる期間について、希望により保険料を納めることができます(納付申出)。納付申出をして保険料を納めることにより、将来、老齢基礎年金を受給する場合の年金額を確保することができます。ただし、障害基礎年金の年金額には影響ありません(増額されません)。また、老齢基礎年金と障害基礎年金は併せて受給することはできませんので、障害基礎年金を生涯にわたって受給することとなった場合は、結果的に、納付申出をして保険料を納めても、受給額に影響はなかったことになりますので、納付申出をされる場合は、よく検討してください。
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
【必要なもの】
- 年金証書
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お問い合わせ先
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