国民年金の保険料と納め方
更新日:2024年11月1日
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国民年金の保険料
【定額保険料】
(令和6年度) 月額16,980円
【付加保険料】
(各年度共通) 月額400円
※国民年金の保険料は、年齢・性別・所得等に関係なく一定です。任意加入被保険者も同じです。
※納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
付加年金
第1号被保険者(65歳までの任意加入者を含む。)の人は、希望により付加保険料(月額400円)を納めて、より多い年金(付加年金)を受け取ることができます。
【年金額】
200円×付加保険料納付済月数(年額)
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
- アクタ西宮ステーション
午前9時から午後7時まで
※午後5時以降は、関係機関が業務を行っていない等の理由により受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
※付加保険料は、加入の申込をした月から納めることができます。(遡っての加入、納付はできません。)
※保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。
国民年金保険料の納付方法
【毎月納付と前納】
保険料の納め方には、「毎月納付」と、期限までに一括して納める「前納」があります。それぞれ、納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアに現金納付する方法や、口座振替により納める方法があります。また、インターネットバンキング・クレジットカード等でも納められます。
(1)「毎月納付」
- 毎月の保険料を納付期限までに納めます。納付期限は翌月末日(末日が土曜・日曜・祝日・年末年始のときは金融機関の翌営業日)です。
- 各月分の保険料納付書は、納付期限経過後でも納付期限から2年間は使用して納めることができます。
(2)「前納」
- 保険料を前もって、まとめて納めることです。国民年金の保険料を前納した場合には、その期間に応じて、保険料が割引されます。
※口座振替またはクレジットカードでも「前納」することができます
※付加保険料も定額保険料といっしょに前納することができます。
※ 詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の前納」(外部サイト)をご確認ください。
国民年金保険料の納付が困難なときは
【申請免除】
- 所得が低いなど経済的な理由や失業などで、保険料を納めるのが困難な人は、申請して承認されると保険料の全部または一部が免除されます。
- 被保険者本人、配偶者、世帯主の3人ともの所得が一定の基準を下回ることが必要です。
※申請免除は、前年の所得によって審査されます。毎年の申請が必要です。また、免除の対象となる期間は、7月から翌年6月まで(申請は対象月の2年1ヵ月後まで)です。
【納付猶予制度】
- 国民年金保険料の納付が困難な50歳未満の第1号被保険者を対象に、「納付猶予制度」があります。本人と配偶者のいずれの所得も基準額以下であれば、同居の世帯主の所得にかかわらず、保険料の納付が猶予されます。
※対象期間・申請期間は申請免除と同じです。
(ただし、対象期間は50歳未満の期間に限ります。)
【学生納付特例】
- 学生の人は、申請して承認されると、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
- 本人の所得が一定の基準を下回ることが必要です。
※学生納付特例は、前年の所得によって審査されます。毎年の申請が必要です。また、学生納付特例の対象となる期間は、4月から翌年3月まで(申請は対象月の2年1ヵ月後まで)です。
【法定免除】
- 第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が免除されます。ただし、届出が必要です。
(1)障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金などの障害年金の受給権者になったとき。(ただし、等級により該当しない場合があります。)
(2)生活保護法による生活扶助を受けているとき
など。
※上記の保険料免除等を受ける場合、65歳から受給することができる老齢基礎年金の算定額に影響がありますので、ご注意ください。