産前産後期間の国民年金保険料免除について
更新日:2024年11月1日
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平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。
(制度)概要
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
保険料が免除となる期間
出産(予定)月の前月から翌々月までの4ヵ月間
※多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定月の3ヵ月前から、出産予定月の翌々月までの6ヵ月間
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
将来受け取る年金額との関係
産前産後期間として認められた期間は、保険料を定額納付した場合と同じ扱いとされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。(減額されません。)
手続きの流れ
届出時期
出産予定日の6ヵ月前から届出できます。
※事前に届出した場合、実際の出産月が早くなったり遅くなったりしても、変更する必要はありません。
必要なもの
年金手帳、または基礎年金番号通知書
母子健康手帳(出産前に手続きする場合)
※出産後に手続きする場合は、出産日を市で確認できるため母子健康手帳は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
注意事項
保険料を免除された場合でも、付加保険料を納めることができます(産前産後期間の免除に限ります。)。なお、付加保険料は免除されません。
保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
平成31年4月以前に出産月がある場合、平成31年3月以前の保険料は免除されません。
制度の詳細・お問合せ
日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、西宮年金事務所(電話0798-33-2944)へお問合せください。
お問い合わせ先
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