介護保険負担限度額差額支給申請
更新日:2023年10月1日
ページ番号:87721245
(制度)概要
差額支給申請とは、介護保険負担限度額認定に該当する被保険者が、何らかの理由で認定証を事業者に提示できずに、通常の利用料を支払った場合に、本来軽減されるべきであった金額を後から支給するものです。(ただし、領収日から2年以内の申請に限ります。)
手続きの流れ
必要なもの
(1)介護保険負担限度額差額支給申請書兼請求書(用紙は下からダウンロードできます)
(2)領収書原本(利用した当該サービスのもの)
受付窓口
市役所本庁1階(11番窓口)高齢介護課
受取方法
差額の支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に、口座振込で行います。
なお、振込先口座は被保険者本人の口座となります。ご家族等の口座へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。
注意事項
介護保険負担限度額認定の条件に該当していると思われるのに、認定証をお持ちでない場合は、高齢介護課までご確認ください。
届出書・申請書ダウンロード
申請書様式
介護保険負担限度額差額支給申請書兼請求書(PDF:69KB)
関連リンク
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お問い合わせ先
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