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介護保険負担割合証について

更新日:2024年7月11日

ページ番号:26967652

令和6年8月1日以降の負担割合証の発送について(令和6年7月17日発送予定)

令和6年7月末までの負担割合証をお持ちであり、8月1日以降も有効な介護認定がある方については、新しい負担割合証を令和6年7月17日(水曜日)に発送する予定です。負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

※2万通以上を同時に発送するため、お手元に届くまでにお日にちがかかる場合があります。
※認定申請中の方は発送日が異なる場合があります。

負担割合証を交付します

毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。

※新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。

※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月月初に再交付します。

※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに証を交付します。

負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

    負担割合の区分
    割合 対象者
    3割 本人の「合計所得金額が220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて463万円以上)」の人
    2割 上記以外の人で、本人の「合計所得金額が160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて346万円以上)」の人
    1割 上記以外の人

    ※負担割合の判定に当たっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。

    ※譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額からのぞきます。

    ※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得金額です。

    ※令和3年度より合計所得金額に給与所得又は年金所得が含まれている場合には、合計所得金額から10万円を控除した後の金額を用います。

    ※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。

    ※判定は、第1号被保険者個人単位で行います(本人の合計所得が160万円に満たない場合は、世帯内の他の第1号被保険者の所得状況にかかわらず、1割負担となります)。

    ※第2号被保険者は一律に1割負担となります。

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