高額医療・高額介護合算制度
更新日:2022年4月1日
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制度の概要
医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ月単位で限度額が設けられ、限度額を超えた分が支給されています。高額医療・高額介護合算制度は、それに加えて医療及び介護の利用者の負担をさらに軽減するための制度です。
世帯内の同じ医療保険に加入している人全員が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
1年間とは、毎年8月~翌年7月までの1年間です。(以下「計算期間」といいます)
所得区分 | 被用者保険又は国民健康保険 |
所得区分 | 被用者保険または国民健康保険 |
---|---|---|---|
ア | 212万円 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
イ | 141万円 | 現役並み所得者2 | 141万円 |
ウ | 67万円 | 現役並み所得者1 | 67万円 |
エ | 60万円 | 一般 | 56万円 |
オ | 34万円 | 低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
【支給計算にあたっての注意事項】
(1)限度額の区分は、計算期間の末日である7月31日(基準日)現在に加入している医療保険の高額療養費の所得区分を適用します。各所得区分の詳しいことは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
(2)自己負担額を算定する際には、入院・入所時の食費や居住費、介護保険の福祉用具の購入費・住宅改修費、保険適用外の費用は含まれません。また、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費(相当事業費)を差し引いた残りの額が対象となります。
(3)低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、医療保険での支給額を計算後、介護保険での支給額を低所得2の限度額(31万円)を用いて再計算します。
(4)自己負担の合算額から限度額を差し引いた額が500円以下であれば支給対象となりません。
申請方法
支給申請は基準日(7月31日)にご加入の医療保険にしていただきます。
基準日(7月31日)に西宮市の後期高齢者医療制度、国民健康保険または介護保険に加入していて、支給対象になると思われる場合は、ご加入の医療保険または介護保険から支給申請書をお送りします。(申請書の送付は12月以降の予定です。また計算期間中にご加入の医療保険や介護保険に変更があった人については、申請書が送付されない場合があります)。
申請受付後、自己負担限度額を超えた分を、それぞれの保険の自己負担額の比率に応じて支給します。
支給対象になると思われるのに申請書が届かない場合は、それぞれご加入の医療保険にお問い合わせください。
上記以外の医療保険(協会けんぽや健保組合、国保組合など)の申請方法は、各医療保険にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度…高齢者医療保険課 電話:0798-35-3154
国民健康保険…国民健康保険課 電話:0798-35-3120