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介護保険料の決まり方・納め方

更新日:2024年3月29日

ページ番号:23774660

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市区町村介護保険事業費に要する費用
(「標準給付費」+「地域支援事業費」)をもとに算出します。

年間保険料の基準額=市区町村で介護保険サービスにかかる1年分(3年間の平均)の費用の23%(第1号被保険者の負担割合)÷市区町村の第1号被保険者の人数

第9期令和6年度~令和8年度の介護保険料について

介護保険料は3年ごとに見直すこととされていますが、第9期西宮市介護保険事業計画で推計した結果、令和6年度から令和8年度までに必要な保険給付費は約1,135億円と見込まれています。

このうち、公費(国、兵庫県、西宮市の負担金)と40歳から64歳までの人の保険料負担で全体の77%をまかないますので、65歳以上の人の介護保険料負担は全体の23%となり、約261億円をまかなうことになります。

ここから、国の交付金や基金の取り崩しによる調整を加えた金額を被保険者数で割ると、ひとりあたりの平均保険料基準額は月額6,400円となります。なお、第8期の保険料基準額は月額5,600円でした。

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の保険料は、市民税の課税状況や本人の所得などから保険料段階が区分され、段階ごとに保険料基準額に乗じる保険料率により決定されます。

<保険料段階の設定を見直しました>
第9期計画期間の保険料段階については、介護保険制度の持続可能性を確保するため、低所得者の保険料上昇を抑制すること、負担能力に応じた負担の観点から、前期(第8期)の14段階から18段階に多段階化、高所得者の保険料率の引上げを行いました。

低所得者の保険料軽減強化について

今後も保険料の上昇が見込まれる中、制度を持続可能なものにするためには、低所得者も保険料を負担することを可能にする必要があります。このため、消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、消費税による公費を投入して低所得者(第1段階から第3段階)の保険料軽減を行っています。第1段階の保険料を基準額の0.455倍から0.285倍に、第2段階の保険料を基準額の0.685倍から0.485倍に、第3段階の保険料を基準額の0.69倍から0.685倍に引き下げました。

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※1市民税が非課税とは、市民税の所得割も均等割もかからないことです。
※2老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※3公的年金等の収入金額とは、課税対象となる老齢・退職年金などの収入をいい、非課税となる遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含まれません。
※4合計所得金額とは、市民税の非課税基準や扶養控除の所得制限に用いられる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。具体的には、総所得金額、山林所得金額、特別控除前の分離(長期・短期)譲渡所得金額、先物取引雑所得金額、株式等譲渡所得金額、分離課税の上場株式等配当所得金額などについて、純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除を適用しないで計算した合計額をいいます(配当所得や株式等譲渡所得は、税が源泉徴収され確定申告不要の場合がありますが、確定申告をすることにより合計所得に含まれます)。
●平成30年度より、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した後の金額を介護保険料の算定に用います。
※5その他の合計所得金額とは、合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる額(公的年金等に係る雑所得)を除いた金額です。
●平成30年度より、第1段階から第5段階については、公的年金の収入金額とその他の合計所得金額の合計を保険料の算定に用います。
●令和3年度より、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を介護保険料の算定に用います。

保険料の納め方

65歳以上の人の介護保険料の納付方法は「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書又は口座振替による納付)」の2種類があり、年額18万円以上の老齢基礎年金・遺族年金・障害年金を受給している人は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により納付をしていただきます。

ただし、特別徴収の対象となる方でも65歳になった時や、他の市区町村から転入した時は、すぐに特別徴収が開始されません。特別徴収が開始されるまでおよそ6か月から1年程度かかりますので、それまでは普通徴収により納付をしていただくこととなります。

また、上記年金の年額が18万円未満であるなど、特別徴収の対象とならない方は普通徴収となります。

なお、納付の方法は介護保険法により定められるもので、個人で選択することはできません。

リンク

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介護保険料は年度ごとに決まります。その年度の保険料の額及び納め方については、毎年6月中旬に介護保険料決定通知書をお送りしてお知らせしています。

なお、年度途中に資格を取得した人は、取得日(65歳到達の場合は誕生日の前日)の属する月から保険料はかかりますが、納付のお知らせ等は、原則その翌月にお送りします。

保険料の変更(更正)~年度の途中に保険料の年額や徴収方法が変更になる場合があります~

いったん介護保険料が決定した後であっても、転出などによる資格の喪失、市民税の課税状況の変更、年度当初に遡っての世帯状況の変更、減免適用などにより、介護保険料の年額や徴収方法が変更になる場合があります。
このようなときには、変更の理由と新しい保険料額をお知らせするための介護保険料の更正決定通知書をお送りします。

また、西宮市に転入した人の介護保険料は原則として転入した翌月に、いったん第1段階(最低保険料額)で月割計算して通知します。前住所地の市区町村に対して所得情報の照会を行い、その結果、保険料段階が変更になる場合には、変更後の納付書をお送りします。

介護保険料が変更され増額となった場合、普通徴収の人に対しては、改めて新しい納付書をお送りします(口座振替の申し込みをしている人は除く)。

また、特別徴収の人に対しても増額分について納付書をお送りします。これは年度途中で特別徴収の金額を変更できないため、差額分を納付書で納めていただくこととなるためです。

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