年度途中で資格が生じた人の介護保険料について
更新日:2023年6月20日
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転入してきた人の介護保険料
4月1日(保険料賦課期日)以降に西宮市の介護保険の資格が発生した場合は、資格取得月以後の月数で介護保険料を計算します。
たとえば、西宮市に10月3日に転入した場合、10月3日から資格を取得することになりますので、介護保険料は10月~翌年3月の6か月分で計算することになります。
なお、介護保険料は、ご本人の前年所得及び世帯の市民税課税状況をもとに決定されますが、転入された方は、西宮市に所得情報がありませんので、前住所地の市区町村に所得情報の照会を行います。このことから、前住所地から回答を得るまでは、いったん最も低い「第1段階」で月割計算した金額をご通知しています。その後、前住所地から回答があり次第、所得に基づいた保険料額を決定し、保険料段階が変更となる方には、保険料の変更通知と変更後の納付書をお送りします。(保険料段階に変更がない場合には、通知はお送りしません)
<例> 第6段階の人が10月3日に西宮市に転入した場合
10月転入の場合、保険料の算定月数は10月から翌年3月までの6か月分です。
(1)暫定保険料の通知
原則、転入月の翌月に、いったん最も低い「第1段階」で月割計算した保険料額を通知します。
⇒20,200円(第1段階の年間保険料額)×6か月÷12か月=10,100円
(11月に通知する場合、11月~翌年3月の納付書を送付)
(2)保険料の変更通知
前住所地の市区町村から回答された所得情報に基づき保険料段階を決定し、月割計算した保険料額を通知します。
⇒75,600円(第6段階の年間保険料額)×6か月÷12か月=37,800円
⇒変更通知をお送りする月から納付額が変更となります。
(12月に通知する場合、12月~翌年3月の納付額が変わります。)
納付月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)第1段階の保険料 | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 10,100円 |
(2)更正後の保険料 | 2,020円 | 8,960円 | 8,940円 | 8,940円 | 8,940円 | 37,800円 |
※納付額が変わる月の納付書を再送付します。(上記の場合は12月以降の納付書を再送付)
新たに65歳になった人の介護保険料
4月1日(保険料賦課期日)以降に西宮市の介護保険の資格が発生した場合は、資格取得月以後の月数で介護保険料を計算します。
たとえば、10月3日が誕生日の場合、介護保険料は10月~翌年3月の6か月分で計算することになります。
なお、保険料の納付書は、原則として誕生日の翌月にまとめて送付しますので、保険料の計算月数と納付書の枚数とは必ずしも一致しません(上記の例の場合、6か月分を5回に分けて納めていただくことになります)。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は加入している医療保険の保険料に介護保険料が加算されています。加算されている介護保険料の額や計算方法は加入している医療保険によって異なります。
たとえば64歳の人の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。
第2号被保険者の介護保険料については、加入している医療保険の担当者にご確認ください。
他市区町村から転入したり、新たに65歳になった人の保険料徴収方法
介護保険料は、原則年金からの天引き(特別徴収)となっていますが、他の市区町村から転入してきた人や65歳になった人の場合、市と年金保険者(厚生労働大臣(旧社会保険庁)など)との事務手続きが完了するまで年金から天引きすることはできません。特別徴収の開始は、原則翌年度以降になります。そのため、約1年間は納付書による納付や口座振替により、納付(普通徴収)していただくことになります。
また次の人については、年金から天引きは出来ませんので、ご了承ください。
(1)年金(老齢基礎年金または遺族年金、障害年金)が年額18万円未満の人
(2)老齢福祉年金を受けている人
※ 老齢福祉年金とは大正5年4月1日までに生まれた人が70歳に達したときから支給される年金です。