その他、償還払いとなる場合
更新日:2024年4月10日
ページ番号:50057456
(制度)概要
緊急時など、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出せずに介護サービスを利用し、サービス費用の全額を自己負担したような場合等に、介護給付費が償還払いとなります。
手続きの流れ
必要なもの
(1)介護給付費支給申請書兼請求書(用紙は高齢介護課にあります)
※サービス種別、サービス利用月ごとに申請書兼請求書を記入してください。
(2)領収書原本(利用した当該サービスのもの。利用月、サービス種別が分かるもの。)
(3)サービス提供証明書(サービスを利用した事業者が発行します。事業所印が必要です。)
(4)給付管理票(居宅介護支援費を請求する場合のみ)
受付窓口
市役所本庁1階(11番窓口)高齢介護課
受取方法
支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込で行います。
なお、振込先口座はサービスを利用した被保険者本人の口座となります。ご家族の口座等へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。
被保険者本人が亡くなられている場合
被保険者本人以外の口座を振込先に指定する場合
注意事項
保険給付できる場合・できない場合
償還払いの該当月に要介護・要支援認定を受けていることが支給の前提となります。認定を受けていない場合には支給対象とはなりませんので注意してください。なお、要介護・要支援の認定は、認定の申請日から有効となります。
ただし、認定結果が非該当(要介護・要支援にあたらない)になった場合には、支給対象とはなりませんので注意が必要です。
サービス利用の基本はケアプラン
認定の結果が出たら、ケアプランを立ててサービスを利用します。
しかし、緊急の場合は認定の結果が出る前でも暫定のケアプランを立てることにより、保険給付でサービスを利用することができます。
ただし、利用できるサービスの上限額は要介護度ごとに決められていますので、それを超えて利用した部分については、全額自己負担となりますので注意が必要です。
届出書・申請書ダウンロード
申請書様式
関連リンク
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