介護サービス(要介護1~5)を利用するための手続き
更新日:2024年4月9日
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居宅で介護サービスを利用する場合
【1.居宅介護支援事業者を決めます】
居宅介護支援事業者は、介護に関する相談を受けて、適切な介護サービスを利用するための計画(居宅サービス計画、以下「ケアプラン」)を作ったり、サービスを提供する事業者との調整を行います。
【2.『居宅サービス計画作成依頼届出書』を提出します】
居宅介護支援事業者を決めて、ケアプランの作成を依頼したら、市役所の高齢介護課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。届出は、居宅介護支援事業者に依頼できます。
【3.ケアプランを作成します】
居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」)が、あなたのケアプランを作成します。
【4.サービスを利用します】
ケアプランに基づいて介護サービスを利用し、負担割合に応じて介護サービス費用を自己負担します。
介護保険施設に入所する場合
【1.介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)を選びます】
施設サービスを利用するには、施設に問い合わせるか、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに紹介してもらいます。
*施設の空き情報については、下記「地域密着型サービス・介護保険施設空き情報」を参照してください。
【2.介護保険施設に入所し、サービスを利用します】
施設に入所し、介護サービスを利用します。自己負担となる利用料は、介護サービス費用の利用者負担分と居住費・食費、その他日常生活に要する費用です。特別なサービスの費用なども利用者の負担になります。
*施設サービスを利用できるのは要介護1~5の人だけです(特別養護老人ホームは、原則、要介護3以上の人が対象です)。
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