開発事業等における清掃施設に関する協議について
更新日:2024年9月6日
ページ番号:18132845
西宮市では、一般家庭から排出される廃棄物を安全かつ効率的に収集し、良好な生活環境の確保に努めるため、下記のとおり清掃施設(ごみ集積所)設置に関する協議を行っています。
宅地造成や集合建築物の建築を予定されている場合は、事前に美化企画課(本庁舎8階)までご連絡をお願いします。
※設置義務の有無に関係なく設置場所や規模について、近隣住民に事前説明等を入念に行うことにより後々のトラブルを防ぐことができます。
また、鳥獣等による、ごみ・資源の飛散防止対策についてもご協力をよろしくお願いします。
1.清掃施設(設置場所)について
協議対象
- 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例・施行規則」の対象となるもの
- 小規模集合住宅等の建築
- 開発事業等により新たにごみ集積所を設置する場合
2.届出様式等
小規模開発事前協議報告書
住戸等の数が10戸以上
位置指定道路を築造する場合
住戸等の数が9戸以下
※「9戸以下」に該当する場合は、下記いずれかの協議報告書が必要になります。
協議報告書
設置状況に応じて、事前協議報告書(9戸以下)に添付してください。
※10戸以上の事前協議報告書には必要ありません
- 敷地内の道路に面した部分に設置する場合・・・敷地内設置(PDF:81KB)
- 敷地内の道路に面した部分にゴミストッカーを設置する場合・・・敷地内ゴミストッカー(PDF:81KB)
- 既存のごみステーションを利用する場合・・・既存ステーション(PDF:162KB)
- 前面道路の敷地側に定める場合・・・前面道路(PDF:81KB)
ごみ収集依頼書
※ごみ収集依頼書は、入居予定日の7日前から10日前までにご提出ください。
3.参照資料
開発事業等におけるまちづくりに関する条例・施行規則別表第9(清掃施設)(PDF:339KB)
リンク
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3
電話番号:0798-35-3820
ファックス:0798-35-1096
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